ホーム > 申請・手続き > 各種申請手続きのご案内 > 緊急通行車両の確認の申出及び規制除外車両事前届出手続き
更新日:2023年8月29日
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都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策を的確・円滑に行なうため、緊急交通路を指定し、一般車両の通行の禁止又は制限を行ないます。
この場合、緊急交通路の通行には、緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「確認標章等」といいます。)が必要となります。以前は、災害発生後に、警察署等で交付手続きを行っていただいておりましたが、令和5年9月1日から緊急通行車両については、災害発生前に確認標章等の交付手続きをおこなっていただくことができるようになります。規制除外車両については、以前と同様に災害発生後に警察署等で交付手続きをおこなっていただくことになりますので、誤りのないようにお願いします。
緊急交通路指定直後は、確認標章等の交付手続きが集中するため、警察署等の窓口が非常に混雑することが予想されますので、あらかじめ緊急通行車両等の確認の申出及び規制除外車両の事前届出をしておくことにより、他の車両に優先して確認標章等の交付を受け、災害応急対策等を迅速に行うことができますので、緊急通行車両等の確認の申出及び規制除外車両の事前届出をされるようお願いいたします。
改正災対法施行令等施行後の運用参考資料(PDF:848KB)
対象車両
緊急通行車両の確認の申出の手続き
災害応急対策等を実施するための車両であることがわかる書類
災害応急対策等を実施する者の車両であることがわかる書類
対象車両
確認標章等や届出済証の交付を受けた車両が廃車となったときや、緊急通行車両又は規制除外車両としての必要性がなくなったとき、確認標章等の有効期限が到来したときは、確認標章等や届出済証を速やかに返納してください。
栃木県警察本部交通規制課、警察署(交通課)又は高速道路交通警察隊
お問い合わせ
交通部交通規制課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)