インターネット異性紹介事業について
法改正の概要
1 インターネット異性紹介事業者に対する規制
- 届出制の導入
インターネット異性紹介事業を行おうとする場合は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所在地を管轄する警察署)に届け出をしなければなりません。
無届けで事業を行った場合は処罰されます。
- 事業停止命令の創設
法律の規定に違反した場合、事業停止命令が出されます。命令に従わない場合、処罰されます。
- 欠格事由及び事業廃止命令の創設
一定の欠格事由に該当する場合、インターネット異性紹介事業を行ってはならず、欠格事由に該当することとなった事業者へは事業廃止命令が出されます。命令に従わない場合は処罰されます。
- 児童に係る誘引情報の削除措置
禁止誘引行為
「児童が異性を誘う書き込み」あるいは「大人が異性の児童を誘う書き込み」
を知ったときは、公衆が閲覧することができないように措置(削除等)をとらなければなりません。
とらない場合は行政処分の対象になります。
2 児童による利用防止措置の強化
- 民間団体が行う児童利用防止活動の推進
登録誘引情報提供機関(禁止誘引行為の情報を収集し、事業者へ提供する機関)制度が導入されます。
- フィルタリングの普及促進
携帯電話会社などの関係事業者、保護者が行う児童の出会い系サイト利用防止措置の方法として、フィルタリングの促進が明記されます。
3 施行日
平成20年12月1日
但し、法律の一部「フィルタリングの普及」の規定については平成20年9月6日から施行されています。
事業開始の届出について
1 インターネット異性紹介事業の開始の届出
当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに届出書を提出
2 インターネット異性紹介事業の届出先
当該事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出(窓口は管轄する警察署の生活安全課)
本件に関する問い合わせ先
生活安全部生活環境課(許可等事務係) / 連絡先: 028-621-0110(代)