猟銃等の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減する措置
次の手続については、郵送・代理人により行うことができます。
1 猟銃等講習会関係
- 受講申込み
- 受講票の受領
- 講習修了証明書の書換又は再交付の申請等
申請書はこちら(RTF:201KB)
2 技能講習関係
- 受講申込み
- 技能講習修了証明書の受領
- 技能講習修了証明書の書換又は再交付の申請等
申請書はこちら(RTF:188KB)
3 教習資格認定関係(※教習資格認定申請はできません。)
- 教習資格認定証の受領
- 教習資格認定証の書換又は再交付の申請等
- 猟銃用火薬類等の譲受許可申請(射撃教習用)
- 猟銃用火薬類譲受許可証の受領(射撃教習用)
申請書はこちら(RTF:219KB)
4 猟銃・空気銃所持許可証の受領(※はじめて猟銃等を所持する場合のみ)
注意事項
1 郵送による手続
- 郵送するときは、事前に必ず住所地を管轄する警察署に電話予約等の連絡をしてください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
(令和5年2月1日からは当分の間、受付時間は午前9時00分~午後4時00分で、午後0時00分~午後1時00分の受付を除きます。また、電話予約を経ずに申込み書類を郵送することはできません。)
- 郵送に必要な費用は、申請者の負担となります。
- 郵送による教習資格認定証等の交付は、簡易書留で行いますので、必要な額の切手を貼付した返送用封筒を警察署に郵送してください。
- 申請書等には、必要な額の栃木県収入証紙を貼付してください。
- 猟銃等講習会、技能講習の受講申込みについては、受講を希望する講習会開催日の2週間前までに、申込書等が住所地を管轄する警察署に配達されるようにしてください。
2 代理人による手続
- 手続ごとに、委任状を提出してください。
- 委任状の様式については、栃木県警察本部のホームページに掲載しているものを使用してください。
- 代理人は、運転免許証、住民票の写しなど身分を証明することができるものを持参してください。
☆詳細については、住所地を管轄する警察署又は警察本部にお問い合わせください。