放置駐車確認事務の法人登録について
法人登録について
放置車両の確認及び標章取付けに関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができます。
栃木県内において放置車両の確認等に関する事務を受託しようとする法人は、栃木県公安委員会の登録が必要となります。
栃木県公安委員会の登録は、道路交通法第51の8第3項に掲げる要件及び同条第4項の要件に適合していることが必要となります。
法人登録の申請受付は、随時、県内の各警察署にて受付けています。
注意事項
栃木県公安委員会の法人登録を行っても、実際に放置車両確認事務を行うためには、入札により受託法人となる必要があります。
1 法人登録までの流れ
2 手数料
栃木県収入証紙 … 23,000円分
栃木県収入証紙は各警察署窓口等で購入できます。
3 法人登録に必要な書類
4 申請の日時・場所
- (1)法人登録申請の受付時間
平日午前9時00分から午後4時00分まで(午後0時から午後1時までを除きます)。
土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の休暇期間を除きます。
- (2)法人登録を受付する警察署
主たる事務所を管轄する警察署
法人登録の更新について
1 法人登録の有効期間
法人登録の有効期間は3年間です。
登録通知書の交付を受けている法人は、登録通知書に記載された有効期間をご確認ください。
2 更新申請の期間
法人登録の更新申請期間は、登録通知書に記載されてある有効期間の満了日の3か月前から1か月前までとなります。
3 手数料
栃木県収入証紙 … 23,000円分
栃木県収入証紙は各警察署窓口等で購入できます。
4 法人登録の更新申請に必要な書類
前記「3 法人登録に必要な書類」と同じです。
5 申請の日時・場所
前記「4 申請の日時・場所」と同じです。
道路交通法第51条の8第3項及び第4項で規定する登録要件について
道路交通法第51条の8第3項
次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。
- 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
- 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
- ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- へ 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
道路交通法第51条の8第4項
公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に揚げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
- 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
- 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
【 問い合わせ先 】
- 平日8時30分~17時15分
(土・日・祝日及び年末年始の休暇期間を除く)
- 栃木県警察本部交通部交通指導課駐車対策係
電話028-621-0110