ホーム > 申請・手続き > 各種申請手続きのご案内 > 制限外積載・設備外積載・荷台乗車に関する申請手続
更新日:2024年6月12日
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電柱や変圧器などのように、分割又は切断することができないもので、車両の長さより長いもの、車両の幅より広いものなどを積載する場合、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
令和4年5月13日から「自動車の積載の制限の見直し」等道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、自動車の積載制限が変更になりました。
ただし、➀車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えないこと。
(2)積載時の長さが16.0mを超えないこと。(セミトレーラは17.0m、フルトレーラは19.0m、ダブル連結車21.0m)
ただし、(1)車体の左右から0.5mを超えないこと。
(2)積載時の幅が3.5mを超えないこと。
軽四及び三輪自動車は、3.0mを超えないこと。
車両の乗車場所又は積載場所以外に物を積載する場合、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
専ら貨物を運搬する構造の自動車の荷台部(トラック荷台等)に人を乗車させる車両について、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。ただし、貨物を看守するため必要な最小限の人員は許可の対象外です。
申請書及び添付資料をそれぞれ2部作成して警察署の窓口に提出して下さい。
出発地を管轄する警察署の交通(総務)課
警察署一覧( https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n03/syoukai/kankatu.html)
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日の間は除く。)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時を除く)
目的地が県外に及ぶ場合や許可証の交付日数のほか、ご不明な点については事前に出発地を管轄する警察署へ相談してください。
警察庁「警察行政手続サイト」からの制限外申請は、対象手続が限定されるため、下記の対象手続きをご確認の上、申請してください。
警察行政手続サイト(以下の資料の添付をお願いします。)
審査時に必要となる資料となりますので、ご協力ください。
1行為1申請です。
あらかじめ、出発地を管轄する警察署等を確認の上申請してください(管轄違いの申請は、警察庁サイトからの再申請となりますのでご注意ください。)。
(例)反復継続して行ってきた運行で、同一の内容で期間の更新をしようとする場合。
運転者の変更や同一の型式の車両へ変更する場合
お問い合わせ
交通部交通規制課
〒320-8510 宇都宮市塙田1-1-20 警察本部庁舎
電話番号:028-621-0110(代表)