重要なお知らせ
更新日:2022年5月31日
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高齢化の進行や運転免許証の自主返納者の増加により、高齢者をはじめとする地域住民の日常生活における移動を支える公共交通の確保・充実の重要性が増大する中、地域公共交通のマスタープランとなる地域公共交通計画を作成し、持続可能な公共交通サービスの提供を確保するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第1項の規定に基づき、「栃木県地域公共交通活性化協議会」を設置しています。
協議会の委員等として、地方公共団体、公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、公共交通の利用者、学識経験者等に参画していただき、地域公共交通計画の策定及び変更、計画に位置づけられた事業の実施等、栃木県の地域公共交通に関する事項について協議しています。
県内各地域における課題の整理を行うため、県内を県北・県央・県南の3地域に区分し、地方公共団体(市町)や交通事業者が参画する地域部会を設置しています。
○県北地域部会
○県央地域部会
○県南地域部会
○県北地域部会
○県央地域部会
○県南地域部会
○県北地域部会
○県央地域部会
○県南地域部会
栃木県内の生活交通の維持、改善及び充実を図り、持続可能な生活交通ネットワークの構築のため、バス路線の休廃止や、バスに関する補助金に関する協議を行う生活交通対策部会を設置しています。
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交通政策課 公共交通担当
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