重要なお知らせ
更新日:2019年12月20日
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県では、環境負荷を低減し、すべての県民が自由に移動、活動していくために、公共交通のネットワーク化を推進しています。
また、公共交通ネットワークの整備推進を図るために、次のような施策を展開しています。
モータリゼーションの進展等により、バスを利用する人の数が昭和44年をピークに年々減少しています。
利用者が減少すると、そのバス路線の収支状況が悪化し、ついには赤字で運行することとなります。
路線バス事業者は、運行回数の減回等といった合理化を行っていますが、運行回数が減ることによる利便性の低下により、更なる利用者の減少を招き、ついには路線の廃止に追い込まれるといった悪循環に陥っています。
このため、地域住民の生活のためにバス路線の維持、確保を図る必要があります。
「栃木県バス運行対策費補助制度」及び「栃木県生活バス路線維持費補助制度」により、路線バス事業者による生活バス路線の維持確保に努めています。
地域の移動手段の確保のため、市町村により生活交通の運行が行われていますが、その多くは、今まで路線バス事業者が運行していた赤字バス路線を市町村が引き継いだものであるため、一般にその収支は厳しい状況にあります。
そこで、栃木県としては、「市町村生活交通路線運行費補助制度」により、市町村生活交通路線を運行する市町村への支援を行っています。
これまで県は、生活バス路線への運行費補助等を通じて生活交通の維持を図ってきましたが、路線・サービスと需要、ニーズの不整合や民間バス・市町村バス等の連携不足などを背景として、その利用減少を止めるには至っておらず、この結果、運行費補助の負担増加、路線の衰退も進行しています。
一方、近年、コミュニティバス、デマンドタクシー等の多様な輸送形態が生じ、法制度上もその位置づけが明確化されたことから、全国的には、新たな輸送手段への転換など地域の生活交通を総合的に見直し・再構築する事例が増加しています。
こうした状況から、本県の生活交通ネットワークについても、これまでの路線・サービスを安易に維持することなく、多様な輸送形態の中から最適なものを選択、組み合わせることにより、効果的に各地域の生活交通を確立していくことが喫緊の課題となっています。
このため、「とちぎ生活交通ネットワークガイドライン」に基づく、市町村の生活交通の改善、再構築に対する支援措置を講じ、より効果的・効率的なネットワークの形成を促進するものです。
公共交通機関の利用促進のために、毎月1日と15日を「バス・鉄道利用デー」としています。
通勤や買い物などのお出かけには、人・まち・環境にやさしい公共交通機関の利用を心掛けましょう。
栃木県内の公共交通の総合案内サイトを作成しています。
バス・鉄道のルート、時刻表のリンク集となっていますので、ぜひ御活用ください。
モータリゼーションの進展等に因る交通渋滞、排気ガス等に因る環境汚染などが近年我々の生活に大きな影響を及ぼし、大きな社会問題となってきています。
また、近年の出生率の低下や平均寿命の伸長により、平成27年には県民の4人に1人が65歳以上の高齢者となっています。
これらのことから、人・まち・環境にやさしい公共交通機関を目指し、そのための取組を進める必要があります。
公共交通機関であるバスの利便性を向上させ、その利用促進を図るために、「人にやさしいバス整備事業費補助制度」により、すべての人が利用しやすく、さらに高齢者や障害者、また子供や妊婦等といった移動制約者がより安全で円滑に利用できる超低床ノンステップバスの導入促進に努めています。
「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が平成12年に制定され、また、平成18年12月に同法とハートビル法が統合されて「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が施行されたことを受け、交通事業者においては旅客施設・車両のバリアフリー化の取組が進められています。
栃木県としても、国・市町村とともに、鉄道事業者が行う駅のバリアフリー化設備の整備に対して「栃木県鉄道駅バリアフリー化整備補助制度」により、平成16年4月から支援を行っています。
お問い合わせ
交通政策課 公共交通担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2447
ファックス番号:028-623-2399
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