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更新日:2018年10月1日

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地域共助型生活交通導入ガイドライン

  • 中山間地域や郊外集落等では、人口減少や高齢化の進行により、公共交通の利用者が減少し、路線バスの減便や廃止、また、市町村の運営するデマンド交通等の生活交通についても財政負担の増大といった課題を抱えており、持続可能な住民の移動手段の確保が求められています。
  • 地域共助型生活交通とは、自家用有償旅客運送の「公共交通空白地有償運送」を活用して、中山間地域や郊外集落等において、地域の需要に見合った持続可能な生活交通手段を確保することを目的として、地域住民が主体となって自家用車等を活用し、有償で運送を行うことができる制度です。
  • 栃木県では、自家用有償旅客運送の公共交通空白地有償運送を「地域共助型生活交通」と位置づけて、その導入にあたっての必要な手続き等を本ガイドラインにまとめました。

【地域共助型生活交通導入ガイドライン(概要版)】(PDF:3,900KB)

表紙サムネ(PDF:9,322KB)

【地域共助型生活交通導入ガイドライン(本編)】(PDF:9,322KB)

 ※両面印刷用に最適化しています。以下に章ごとに分割したデータも掲載しています。

 表紙 目次

1 地域共助型生活交通とは

  • 地域共助型生活交通とは、公共交通空白地において、NPO法人等が、営利とならない範囲の対価によって自家用自動車(白ナンバー)を使用して行う、有償運送のことです。(道路運送法第78条第2項に規定された自家用有償旅客運送の1つ)
  • 公共交通空白地であることなどが条件とりますが、自家用車を用いて有償で運送ができること、2種免許ではなく1種免許でも講習を受けることで運転者になれること、地域の実情に応じて、運行計画等を柔軟に決められるなどのメリットがあります。

2 導入後の波及効果

  1. 導入が進むことにより、公共交通空白地が縮小することが期待できます。
  2. 地域の移動需要に対応した、きめ細やかな運行が可能となります。
  3. 自家用車を使用することができるため、運行コストが抑制され、効率的で持続可能な運行が可能となります。

3 ガイドライン策定の目的

  • 県内の公共交通空白地に地域共助型生活交通の導入が促進され、既存の公共交通手段を補完することで、より質の高い公共交通ネットワークが形成され、より効率的で持続可能な生活交通が確保されることを目的としています。

4 ガイドラインの構成

Ⅰ 地域共助型生活交通を取り巻く背景

 →栃木県内の公共交通の現状や、各輸送機関別の状況等について解説する章

Ⅱ 地域共助型生活交通について

 →地域共助型生活交通とは何か、概要や法律上の位置づけ等を解説する章

Ⅲ 地域共助型生活交通の導入事例

 →全国での導入事例や代表事例の紹介

Ⅳ 地域共助型生活交通の導入検討の手法

 →導入のための検討項目・内容、整理・調査が必要な項目、関係者との確認・調整の流れなど、

  導入検討の手法について解説する章

Ⅴ 導入後の運行管理

 →運行管理の責任者の選任や、事故発生時の対応など、日常の運行管理の方法について解説する章

(巻末資料)住民アンケート参考様式、県市町担当窓口一覧

5 ガイドラインの特徴

  • 導入登録に必要な法令の手続き等について、わかりやすく解説しています。
  • 全国での約100地域の事例を分析した結果について掲載しています。
  • 具体的な収支計画の試算事例などを掲載し、導入検討の際の参考にできます。

6 ガイドラインの活用方法

  • NPOや地域住民等が、どのように導入を進めたら良いか、自ら学び、検討しようとする際に。
  • 市町の担当者が、地域住民等から公共交通の導入要望や相談等を受けた際に、導入のプロセス等について提示・解説するための資料としてなど。

お問い合わせ

交通政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2187

ファックス番号:028-623-2399

Email:kotsu@pref.tochigi.lg.jp