重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札制度(公共事業) > 栃木県の入札契約制度について > 県発注工事における社会保険等未加入対策について

更新日:2018年3月19日

ここから本文です。

県発注工事における社会保険等未加入対策について

  栃木県では、平成27年度から県発注工事における社会保険未加入対策に取り組んでいますが、平成30年4月からは、以下の内容のとおり取組みます。

【対策の範囲】

【対象工事】

平成30年4月1日以降に契約を締結する栃木県発注建設工事

【対象業者】

栃木県が発注する建設工事における元請建設業者及び下請建設業者

 ※建設業者とは、建設業の許可を有する者をいう。

【対策の内容】

  • 元請及び1次下請業者を社会保険等加入建設業者に限定します。

 ※平成30年4月1日から栃木県建設工事請負契約書を改正する。(新旧対照表)(PDF:60KB)

 ※社会保険等適用除外事業者を除く。

 ※発注者が一次下請業者に「特別な事情」があると認め、当該業者が発注者の指定する期間内に社会保険等に加入する場合も除く。

  • 契約違反の場合、受注者に対して、ペナルティ(指名停止及び工事成績評点の減点)を措置します。
  • 2次以下の下請業者については、原則社会保険等加入建設業者とします。(ペナルティはなし)

  ※元請業者は、可能な限り加入業者と契約する。

  • 未加入業者へは加入指導を行います。

【受注者が取り組むべきポイント】

下請契約の締結前に、受注者は、以下の取組を実施してください。

  • 1次下請契約の相手方の社会保険の加入状況を確認

 ※最新の総合評定値通知書又は保険料の領収済通知書等により確認する。

 ※社会保険加入適用除外事業者である場合には、年金事務所等に確認の上、受注者が「適用除外誓約書」(PDF:44KB)を作成する。

  • 「特別の事情」の該当の有無を発注者(監督員)に確認

  ※発注者が特別の事情を認め、当該業者が社会保険等に期限内に加入した場合には、1次下請契約の相手方とすることができるので、下請け契約の締結前に確認する。

  • 施工体制台帳に、1次下請業者の社会保険の加入または適用除外を証明できる書類を添付し監督員に提出

【栃木県と契約を締結される予定のある等の方は、こちらもご覧ください。】

 

 

 

お問い合わせ

監理課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2389

ファックス番号:028-623-2392

Email:kanrika@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告