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更新日:2023年5月8日

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請負代金内訳書への法定福利費額明示等の取り組みについて

    社会保険に加入するための原資となる法定福利費が、発注者から元請企業、更に下請企業へ適正に支払われるよう、建設工事において、受注者による法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出、及び発注者による予定価格に占める法定福利費概算額の公表等を行います。

1  対象工事

栃木県建設工事請負契約書により契約を締結する全ての建設工事

2  法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出等

(1)提出期限

契約締結後14日以内(契約約款第3条に基づき提出)

 ※当初契約時は必ず提出し、変更契約時は発注者が請求した場合に提出

(2)記載内容

  • 請負代金内訳書は、工事費内訳書に準じた内容を記載(押印省略可)
  • 法定福利費額は、工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額の合計額を記載

(3)算出方法

  • 法定福利費額の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、国土交通省の作成したマニュアル(PDF:2,491KB)に準拠する等により適切に算出してください。

 ※法定福利費の計算方法については、上記のほか、国土交通省のホームページ等にも掲載されていますので参考にしてください。

3  予定価格に占める法定福利費概算額の公表

契約締結後、以下により公表

4  法定福利費額の確認

  • 請負代金内訳書に明示された法定福利費額が、発注者が示す法定福利費概算額の2分の1未満である場合は、算出根拠を確認いただきます。
  • 確認の結果、誤記等であれば法定福利費額を訂正のうえ請負代金内訳書を提出いただきますが、誤記等ではない旨回答があった場合は、後日、建設業許可部局(県土整備部監理課建設業担当)が、必要に応じ算出根拠の確認を行う場合があります。

5  適用時期

令和4年6月1日以降に入札公告又は入札通知するものから適用

 

お問い合わせ

監理課 工事管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2389

ファックス番号:028-623-2392

Email:kanrika@pref.tochigi.lg.jp

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