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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札制度(公共事業) > 栃木県の入札契約制度について > 建設工事関係入札契約関連書類の押印の省略について
更新日:2022年3月17日
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行政手続における押印の原則廃止の取組を鑑み、令和3年4月1日から、建設工事関係入札契約関連書類への押印について、契約書、協定書や委任状等の権利、義務等に関する書類を除き、申請書や届出書等への押印は省略できることとしておりますが、令和4年4月1日から、以下書類についても押印を省略できることとしますのでお知らせします。
なお、押印を省略とする取扱いであり、押印を禁止するという取扱いではありませんので、ご注意願います。
【令和4年4月1日から押印を省略できることとした書類】
(1)総合評価落札方式に関する書類
・TUNAGUに係る地域協働活動実績証明書
(2)契約に関する書類
・請負代金内訳書
※変更後の押印省略可否の一覧については、押印省略可否一覧表(業者用書類)(PDF:233KB)をご参照ください。
お問い合わせ
監理課
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