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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札制度(公共事業) > 栃木県の入札契約制度について > 栃木県建設工事請負契約書第31条第4項ただし書の運用について
更新日:2023年3月15日
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栃木県建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第31条第4項ただし書きの規定については、以下のとおり運用することとしました。
(1)公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の適用を受ける災害復旧事業(関連
事業等を含む。)の対象工事
(2)災害復旧工事
※ 地震や台風等による被害に対する復旧予算として計上された補正予算等により発注する工事、及
び地震や台風等による被害に対する復旧工事等の内容を含む工事として発注する工事等が該当
(3)発災直後の災害応急対策等であって、災害協定に基づく契約又は発注者の指示により対応する工事
※ 発注者の指示により対応する工事については、工事打合わせ簿に、発注者から受注者に対し指示
したことを、発注者が記録することとする。また、契約書第31条第4項ただし書が適用される旨を
発注者が明記することとする。
契約書第31条第2項において、同条の対象となる「損害」の範囲から、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害及び契約書第61条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分は除かれていること、及び同条第4項ただし書でいう「災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害」とは自然災害に起因する損害に限定されることに留意すること。
令和5年4月1日から施行する。
お問い合わせ
監理課 工事管理担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2389
ファックス番号:028-623-2392