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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札制度(公共事業) > 栃木県の入札契約制度について > 建設業法第20条の2第2項に基づく工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
更新日:2024年12月20日
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建設業法第20条の2第2項により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象※が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました(建設業法(令和6年6月14日公布、12月13日一部施行)。
国土交通省令で定める事象
本県が行う公共工事について、受注者が発注者(県)に対して当該通知を行う場合の様式を次のとおり定めましたのでお知らせします。
なお、通知した事象が契約締結後に顕在化した場合には、同法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができることになっておりますが、栃木県における公共工事については、契約約款に基づき、従来から変更協議が可能ですのでご留意ください。
建設業法第20条の2第2項に基づく通知(様式)(PDF:155KB)
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