重要なお知らせ
更新日:2021年6月25日
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現在、食の安全性の確保が求められており、生産者は安全・安心な食の供給者としての自覚と責任が要求されています。自家農場での動物用医薬品使用状況が適正かを確認すると共に注射針の取り扱いには十分注意をしてください。
動物用医薬品は適正に使用し、安全な畜産物の生産を心がけましょう!
注射針の残留が無いよう、針の取り扱いには十分に注意をしましょう!
指示書の発行は、獣医師自らの診療が義務づけられています。(獣医師法第18条)
販売業者が獣医師の指示を受けた者以外へ要指示医薬品を販売することは禁止されています。
要指示医薬品とは抗生物質・ホルモン剤・ワクチン等(薬事法第49条)
使用規制対象医薬品の使用者は対象動物・用法用量・使用禁止期間等の基準の遵守が義務づけられています。(薬事法第83条の4,動物用医薬品の使用の規制に関する省令)
使用規制対象医薬品とは抗生物質・合成抗菌剤等
お問い合わせ
畜産振興課 家畜衛生担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2352
ファックス番号:028-623-2353
県央家畜保健衛生所 防疫第二課
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
電話番号:028-689-1200
ファックス番号:028-689-1279
県南家畜保健衛生所 防疫第二課
〒328-0002 栃木市惣社町1439-20
電話番号:0282-27-3611
ファックス番号:0282-27-4144
県北家畜保健衛生所 防疫第二課
〒329-2747 那須塩原市千本松800-3
電話番号:0287-36-0314
ファックス番号:0287-37-4825