重要なお知らせ
更新日:2015年10月8日
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農事組合法人は、農業協同組合法(以下、農協法)上位置づけられている法人で、「組合員の農業生産についての協業を図ることにより、その共同の利益を増進すること」を目的としています。(農協法第72条の4)
農事組合法人の組合員たる資格を有するものは、次のとおりとなります。(農協法第72条の13)
なお、農事組合法人を設立する場合には、3人以上の農民が発起人となることが必要です。
農事組合法人が行うことのできる事業の範囲として農協法で規定しているのは、以下の2つに分類されますが、このいずれか一方を行うか又は、両方を行うかの選択は自由です。
ただし、2.の事業(農業の経営)については、出資制をとる農事組合法人についてのみ認められております。(農協法第72条の10)
1.の事業を行う農事組合法人を1号法人、2.の事業を行う法人を2号法人といいます。特に2.の事業を行う2号法人については、次に掲げる要件を備えることが必要となります。
ア出資農事組合法人であること。
イ農業経営に常時従事する者のうち、組合員及びその家族以外の者の数は、3分の2を超えないこと。
ウ農地や採草放牧地の所有権、地上権、永小作権、使用貸借による権利、貸借権を取得するときは、農地法上の農地所有適格法人の要件を満たすこと。
また、1.の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができます。ただし、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、組合員の事業の利用分量の総額の5分の1を超えてはいけないことになっています。(農協法第72条の10第3項)
農事組合法人は、次の場合には、関係書類を添えて、行政庁(県)へ届出を行うことが農協法上、定められております。
なお、届出の様式は、農事組合法人届出提出要領で定められております。
農事組合法人の設立等に関するご相談は、農政部経済流通課又は各地域の農業振興事務所まで。
お問い合わせ
経済流通課 団体指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2295
ファックス番号:028-623-2301