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更新日:2021年1月27日
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在留資格について 分からないときは、 出入国在留管理庁が 提供する インフォメーションセンター お問い合わせ ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(月曜日~金曜日 8:30~17:15)
TEL 0570-013904
TEL 03-5796-7112(IP、PHS、外国から)
URL http://www.immi-moj.go.jp/info/
在留資格<外国人が 日本で できること。仕事を することが できる。 学校に いくことができる。など>とは 外国人が 日本で 暮らすために 必ず 必要な 資格です。また、在留資格には 仕事ができるもの と 仕事ができないもの が あります。
2019年に 新しい 在留資格が できました。 「特定技能」という 資格です。 2018年よりも 外国人が 働くことができる 仕事の 活動が 増えました。
活動の 内容は 介護<生活に 助けが 必要な 人の 世話をする 仕事など>、 建設<建物を つくる 仕事など>、 宿泊<ホテルや 旅館などの 仕事など>、 農業<野菜などを つくる 仕事など>、 製造<機械を つくる 仕事など> など です。
外国人が 在留資格をとれるかどうか 調べるところを 出入国在留管理局といいます。
在留期限<在留資格が なくなる日>の 約3か月前)から 更新の 手続きが できます。 更新する 人が 近くの 地方出入国在留管理局 出張所 に 行ってください。
○必要な書類
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_01.html
在留資格の 種類を 変えたいときは 出入国在留管理局で 手続きします。 在留資格を 変える というのは 以下のような場合です。
例
在留資格の 種類を 変えることは 認められないときも あります。 新しく 行う 活動に 必要な 資格などを 持っていない 人は 認められません。
在留カードは 3か月より 長く 日本で 暮らす 外国人が 出入国在留管理局から もらう カードです。 上陸許可<日本に 入るのを 認めること>や 在留資格を 変える 手続き、 在留期間を のばす 手続きなどのときに わたされます。 手続きは 出入国在留管理局で します。
在留カードは 似ている カードを 誰かが つくって 悪い ことに 使わないために ICチップが 入っています。 そのほかに 名前、 生まれた年・月・日、 在留資格、 在留期間、 在留カードの番号など が 書いてあります。
16歳以上の 人は いつも 持っていて ください。 出入国在留管理局の 人や 警察の 人が あなたに 「見せてください」 と言ったら 見せることが 必要です。
東京出入国在留管理局 宇都宮出張所
住所 〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2丁目-1-11
TEL 028-600-7750
FAX 028-600-7751
東京出入国在留管理局
URL http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/tokyo.html