重要なお知らせ
更新日:2024年8月1日
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がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)に基づき、平成28年1月から開始された国が実施するがん登録です。すべての病院と知事の指定を受けた診療所は、がんの診断時に届出を行うことが必要となります。
それ以前に都道府県ごとに行っていた地域がん登録は、全国がん登録に一本化されました。
☆資料2:全国がん登録の届出方法等について(PDF:723KB)
平成31年から全国がん登録情報の利用・提供が始まります。全国がん登録情報のうち、栃木県に係る情報を調査研究に利用する場合には、知事に利用・提供の申出を行う必要があります。申出があった場合には、情報の利用目的や利用方法等の適切性について、「栃木県がん対策推進協議会がん登録部会」において審査を行い、情報提供の可否を決定します。
なお、栃木県以外の地域に係る情報を含む全国がん登録情報の利用・提供の申出は、厚生労働大臣に対して行います。
知事に利用・提供の申出を行う場合に手続等は以下の要綱等に規定しています。(全国がん登録開始前の地域がん登録情報の利用・提供に係る手続も同様となります。)
○全国がん登録情報等の提供等に関する事務処理要綱(本文(PDF:117KB)/様式(ワード:135KB))
(参考)「全国がん登録 情報の提供マニュアル第4版」令和6年4月(厚生労働省・国立がん研究センター)(PDF:1,673KB)
関連リンク
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健康増進課 がん・生活習慣病担当
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