重要なお知らせ
更新日:2011年1月28日
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森林には、産業面以外の機能(はたらき)が多くあり、それがわたしたち人間の暮らしにとって非常に重要であることが強く認識されるようになってきました。
そのような機能は、県民全体や国民全体、地球全体に暮らす人々が、世代をこえていつまでも(持続的に)健全な生活をおくっていくためには、欠かすことができないものです。
そういった様々機能を、「公益的機能」と呼んでいます。
森林の公益的機能の種類やその力については、まだまだ解明されていないものが多いと考えられています。
それでも、様々な研究事例などによって、その機能が少しずつ明らかにされてきています。
そのいくつかをご紹介しましょう。
森林が占める割合は、日本国土面積の約70%、当事務所管内である3市町(日光市・鹿沼市・西方町)では面積の約80%となっています。
当事務所管内の森林は、国全体をも上回る面積の率を誇っており、公益的機能の大きな働きにより、首都圏を守っている役割をはたしています。
森林の多くは、個人などで所有している私有林です。
いわば、個人的な財産に、公共的な役割が課せられていると言えます。
そのため、「森林法」などの法令により、個人的な財産である森林にも、その伐採には規制がかけられています(伐採の届け出・許可の義務)。
反面、保安林に指定された森林の所有者には、土地にかかる税金が免除されたりするなどの優遇措置もとられています。
人工林では、その整備が遅れてしまうと、公益的機能が低下してしまうため、県および当事務所では、「とちぎの元気な森づくり県民税事業」や、「治山事業」などにより、森林の公益的機能を守るために森林の整備に力をいれています。
今もっとも肝要なことは、 森林の所有者も、また森林を所有していない方々もあわせて、行政も県民も全体が一体となり、森林の価値を見つめなおし、協力し合って、新たな森林文化を創出することでしょう。
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県西環境森林事務所
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