重要なお知らせ
更新日:2023年3月31日
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森林には、きれいな水や空気を育んだり、災害を防いだり、私たちの生活環境を守るさまざまな働きがあります。無秩序な開発が行われ、森林のもつこれらの働きが損なわれることのないよう、開発に当たっての一定のルールを定めています。
1ヘクタールを超える森林開発には、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定により、あらかじめ知事の許可が必要です。
当該行為に係る土地の面積1ヘクタール超で、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートルを超える開発
当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタールを超える開発
【注意】森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。
当該行為に係る土地の面積1ヘクタールを超える開発
次のような場合であっても、開発許可が必要になります。
許可制度の対象となる森林は、知事のたてた地域森林計画の対象となる民有林です(保安林や保安施設地区内の森林を除きます)。
許可制度の対象とならない国有林や保安林について開発を行う場合にも、所定の手続が必要となります。
開発行為に伴い、次の4つのおそれが発生しないことが必要です。
技術的な基準や、森林率、森林の配置などの基準を定めています。
なお、令和5(2023)年3月31日までに林地開発許可申請した事業に関する審査基準の適用については、なお従前の例によることになります。
1ha(太陽光発電設備の設置を目的とするものにあっては0.5ha)以下の小規模な林地開発行為について、栃木県では栃木県小規模林地開発指導実施要領を定めています。
様式第1号(伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届)(ワード:27KB)
各環境森林事務所又は森林管理事務所にお問い合わせください。
なお、林地開発許可についての事務は、知事から県内13市町長に対して権限が移譲されています。これらの市町において地域森林計画の対象となる民有林を開発しようとする場合は、各市町の林務担当課に御相談ください。
お問合せ先 | 担当課名 | 電話番号 | 管轄区域等 | |
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県西環境森林事務所 | 森づくり第一課 | 0288-21-1232 | (管轄市町は権限移譲) | |
県東環境森林事務所 | 森づくり課 | 0285-81-9005 | 真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | |
県北環境森林事務所 | 森づくり第一課 | 0287-28-9071 | (管轄市町は権限移譲) | |
県南環境森林事務所 | 森づくり課 | 0283-23-1441 | 足利市、佐野市、小山市 | |
矢板森林管理事務所 | 管理課 | 0287-43-0427 | さくら市、塩谷町、高根沢町 |
お問合せ先 | 担当課名 | 電話番号 | 管轄区域 | |
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宇都宮市 | 農林生産流通課 | 028-632-2477 | 宇都宮市 | |
栃木市 | 農林整備課 | 0282-21-2386 | 栃木市 | |
鹿沼市 | 林政課 | 0289-63-2186 | 鹿沼市 | |
日光市 | 環境森林課 | 0288-21-5104 | 日光市 | |
大田原市 | 農林整備課 | 0287-23-8012 | 大田原市 | |
矢板市 | 農林課 | 0287-43-6210 | 矢板市 | |
那須塩原市 | 農務畜産課 | 0287-62-7223 | 那須塩原市 | |
那須烏山市 | 農政課 | 0287-88-7117 | 那須烏山市 | |
下野市 | 農政課 | 0285-32-8906 | 下野市 | |
壬生町 | 農政課 | 0282-81-1840 | 壬生町 | |
野木町 | 産業振興課 | 0280-57-4151 | 野木町 | |
那須町 | 農林振興課 | 0287-72-6913 | 那須町 | |
那珂川町 | 産業振興課 | 0287-92-1113 | 那珂川町 |
お問い合わせ
森林整備課 森林保全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-3288
ファックス番号:028-623-3259