更新日:2025年1月6日
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令和4(2022)年11月25日、栃木県水源地域保全条例第11条第1項に基づく水源地域の指定を告示しました。
条例の対象となるのは、上記水源地域の指定を受けた地域内にある森林法第5条に定める森林です。
水源地域内の森林の土地について、売買、賃貸等の契約を締結しようとする場合、30日前までに知事への事前届出が必要となります。(令和5(2023)年4月1日施行。同年5月1日以降に売買等契約を締結しようとする土地所有者等に事前届出の義務が発生します。)
水源地域はとちもりマップ(外部サイト)で公開していますのでご確認ください。
※とちもりマップにおける水源地域の確認方法はこちら(PDF:4,105KB)をご覧ください
栃木県電子申請システムで届出ができます。
とちもりマップで水源地域であることが確認された場合、届出の手続きにお進みください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5047(外部サイトへリンク)
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5048(外部サイトへリンク)
水源地域保全条例(事前届出)リーフレット(PDF:694KB)
水源地域保全条例(事前届出)リーフレット(最新版)(PDF:1,850KB)
水源地域保全条例の施行に関する情報については、今後もこのホームページに順次掲載していきます。
(1)水源地域は水源の涵養の機能の維持及び増進を図るため適正に利用し、又は保全する必要があると認められる森林の存する区域です。
(2)「とちもりマップ」では、水源地域のほか保安林等に指定されている地域も確認できますので、併せてご確認ください。
(3)新たに森林の土地所有者となる方は、以下いずれかの法令に基づき市町長への事後届出が必要です。
①国土利用法第23条(都市計画区域外で10,000平方メートル以上の場合)②森林法第10条の7の2
(4)森林の伐採を行う場合には、森林法第10条の8に基づき市町長への伐採届が必要です。
令和4(2022)年3月23日、栃木県水源地域保全条例が公布されました。
条例及び条例施行規則は、令和4(2022)年4月1日から施行されます。
ただし、条例に基づく水源地域内の森林の土地売買等の事前届出制度に関する規定は、令和5(2023)年4月1日から施行されます。
水源地域保全条例(仮称)の検討のため、令和3(2021)年度に有識者会議において提言をいただきました。
詳しくは「水源地域保全条例(仮称)有識者会議」のページをご覧ください。
クリックすると「水源地域保全条例(仮称)有識者会議」のページへ飛びます。
お問い合わせ
森林整備課 森林保全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-3288
ファックス番号:028-623-3259