重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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令和4(2022)年11月25日、栃木県水源地域保全条例第11条第1項に基づく水源地域の指定を告示しました。
水源地域内の森林の土地について、売買、賃貸等の契約を締結しようとする場合、30日前までに知事への事前届出が必要となります。(令和5(2023)年4月1日施行。同年5月1日以降に売買等契約を締結しようとする土地所有者等に事前届出の義務が発生します。)
栃木県電子申請システムで届出が出来ます。
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5047(外部サイトへリンク)
https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=5048(外部サイトへリンク)
水源地域保全条例(事前届出)リーフレット(PDF:694KB)
水源地域保全条例の施行に関する情報については、今後もこのホームページに順次掲載していきます。
水源地域をとちもりマップ(外部サイト)で公開しています。
令和4(2022)年3月23日、栃木県水源地域保全条例が公布されました。
条例及び条例施行規則は、令和4(2022)年4月1日から施行されます。
ただし、条例に基づく水源地域内の森林の土地売買等の事前届出制度に関する規定は、令和5(2023)年4月1日から施行されます。
水源地域保全条例(仮称)の検討のため、令和3(2021)年度に有識者会議において提言をいただきました。
詳しくは「水源地域保全条例(仮称)有識者会議」のページをご覧ください。
クリックすると「水源地域保全条例(仮称)有識者会議」のページへ飛びます。
お問い合わせ
森林整備課 森林保全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-3288
ファックス番号:028-623-3259