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更新日:2021年3月24日

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とちぎの元気な森づくり県民税

目的

   森林は、豊かな水や空気を育み安全で安心できる県土をつくり、さらには、地球温暖化の防止にも貢献するなど様々な働きを持っています。こうした大切な森林を、県民全体の理解と協力の下に守り育て、元気な森を次の世代に引き継いでいくために、平成20(2008)年4月から『とちぎの元気な森づくり県民税』を導入しました。

  

納める人

県民税均等割の納税義務者と同じになります。

個人

県内に住所・家屋敷等を有する人

法人

県内に事務所、事業所などを有する法人

 

納める額(税率)

個人:年額700円

ただし、次の方は課税対象外

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 前年の合計所得金額が135万円を超えない障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方(R3.1.1~)
  • 前年の合計所得金額が市町の条例で定める一定金額以下の方

課税期間:平成20(2008)年度分から令和9(2027)年度分まで

法人:均等割額の7%

資本金等の額
年税率
1千万円以下の法人など
  1,400円
1千万円超1億円以下
  3,500円
1億円超10億円以下
  9,100円
10億円超50億円以下
37,800円
50億円超
56,000円

 ※課税期間:平成20(2008)年4月1日から令和10(2028)年3月31日までの間に開始する各事業年度分

 

納める方法

   県民税の均等割額に、とちぎの元気な森づくり県民税として上記の額を加算して納めていただくことになります。

個人

   市町村から送付される納税通知書(納付書)により、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて市町村民税とあわせて納めることになっています。
   給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれます。 

法人

   事業年度終了の日から2か月以内に申告し納付します。ただし、事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。

とちぎの元気な森づくり県民税の流れ 

 

 

問合せ先 

税で実施する事業に関すること

  • 環境森林部環境森林政策課  電話番号:028-623-3302
  • 県西環境森林事務所   電話番号:0288-21-1178
  • 県東環境森林事務所   電話番号:0285-81-9001
  • 県北環境森林事務所   電話番号:0287-23-6363
  • 県南環境森林事務所   電話番号:0283-23-1441
  • 矢板森林管理事務所   電話番号:0287-43-0427

税の仕組みに関すること

  • 経営管理部税務課   電話番号:028-623-2101
  • 宇都宮県税事務所   電話番号:028-626-3021
  • 鹿沼県税事務所     電話番号:0289-62-6202
  • 真岡県税事務所     電話番号:0285-82-2136
  • 栃木県税事務所     電話番号:0282-23-3414
  • 矢板県税事務所     電話番号:0287-43-2173
  • 大田原県税事務所  電話番号:0287-23-4172
  • 安足県税事務所     電話番号:0283-23-1458

お問い合わせ

環境森林政策課 環境立県戦略室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3302

ファックス番号:028-623-3259

Email:kankyo-shinrin@pref.tochigi.lg.jp