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更新日:2021年3月24日
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森林は、豊かな水や空気を育み安全で安心できる県土をつくり、さらには、地球温暖化の防止にも貢献するなど様々な働きを持っています。こうした大切な森林を、県民全体の理解と協力の下に守り育て、元気な森を次の世代に引き継いでいくために、平成20(2008)年4月から『とちぎの元気な森づくり県民税』を導入しました。
県民税均等割の納税義務者と同じになります。
県内に住所・家屋敷等を有する人
県内に事務所、事業所などを有する法人
ただし、次の方は課税対象外
課税期間:平成20(2008)年度分から令和9(2027)年度分まで
資本金等の額
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年税率
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1千万円以下の法人など |
1,400円
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1千万円超1億円以下 |
3,500円
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1億円超10億円以下 |
9,100円
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10億円超50億円以下 |
37,800円
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50億円超 |
56,000円
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※課税期間:平成20(2008)年4月1日から令和10(2028)年3月31日までの間に開始する各事業年度分
県民税の均等割額に、とちぎの元気な森づくり県民税として上記の額を加算して納めていただくことになります。
市町村から送付される納税通知書(納付書)により、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて市町村民税とあわせて納めることになっています。
給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれます。
事業年度終了の日から2か月以内に申告し納付します。ただし、事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。
お問い合わせ
環境森林政策課 環境立県戦略室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3302
ファックス番号:028-623-3259