重要なお知らせ
更新日:2023年12月27日
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近年、県内において早朝・夜間を狙った廃棄物や残土の投棄が増加しています。
私有地への不法投棄の場合、行政で不法投棄物の撤去はできません。
行為者等が不明の場合、土地の所有者(管理者)が不法投棄物の撤去をしなければならないことになります。
所有(管理)する土地について以下のような不法投棄に巻き込まれる要素はありませんか??
(1)人目につきにくい土地
(2)トラックが容易に進入できる土地
(3)木や草が生い茂っている土地
(4)既に廃棄物が投棄されている土地 など
(1)ロープやチェーンを設置し車両の進入を防止する
(2)看板を設置し、監視・管理されている土地であることを示す
(3)監視カメラを設置する
(1)土地を貸したとき
廃棄物の保管場所として土地を貸した際に、廃棄物が撤去されないまま逃げてしまう事例が発生しています。
(2)土地の造成を依頼したとき
大量の土砂が搬入され、盛土されてしまう事例が発生しています。
(3)契約を締結するとき
事業内容・契約内容を確認し問題が無ければ、書面で契約書を取り交わしましょう。
不法投棄された廃棄物を見かけた場合は、次の不法投棄110番から、情報提供フォーム、または担当行政機関連絡先に情報提供をお願いします。
現に不法投棄しているところを発見した場合は、危険を伴いますので行為者への接触等はせず、不法投棄110番もしくは警察へ通報ください。
不法投棄110番の連絡先はコチラ
お問い合わせ
県西環境森林事務所 環境対策課
〒321-1263 日光市瀬川51-9
電話番号:0288-23-1000
ファックス番号:0288-21-1181