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更新日:2021年3月1日

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宅地建物取引士資格登録移転について(電子申請未対応)

1.登録移転手続について

 一定の要件のもと、すでに他の都道府県において宅地建物取引士として登録を受けている方が栃木県の宅地建物取引士として登録換えをし、またはすでに栃木県の宅地建物取引士として登録を受けている方が他の都道府県の宅地建物取引士として登録換えをすることができます。

2.登録移転の要件

(1)他の都道府県から栃木県に登録換えする場合

  栃木県内に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする方

  ただし、宅地建物取引業法第68条の規定による事務の禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない方は登録移転できません。

(2)栃木県から他の都道府県に登録換えする場合

  他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする方

  ただし、宅地建物取引業法第68条の規定による事務の禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない方は登録移転できません。

  ※宅地建物取引業法上、いずれの場合にも、住所が移転先の都道府県となるだけでは登録移転はできません。

3.登録移転に必要な書類等

(1)「登録移転申請書」 正本1部・副本1部(副本は正本の写しで可)

  ・登録移転申請書(Word:70KB)


(2)「顔写真」 1枚

 申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真を正本に貼付してください。

 ※写真の裏面に氏名を記入してください。

(3)「登録移転の理由を証する書面」 1部 (以下のいずれかが必要です。)

  ア 従業員の場合は、就労証明書又は在籍証明書又は採用予定証明書

   ○宅建業に従事している又は従事する予定である旨が記載されていること。

   ○従事(予定)先が大臣免許である場合は、事務所名(店名)が記載されていること。

  イ 代表者の場合は、宅建業免許証の写し

  ウ 新たに免許を取得しようとする業者の従業者となる場合は、アのほかに免許申請書第一面(受付印のあるもの)と「従事する者の名簿」の写し

  エ 新たに免許を取得しようとする業者の代表者の場合は、免許申請書第一面(受付印のあるもの)の写し

 ※なお、ウ及びエについては認めていない都道府県もあるので、登録移転する都道府県の宅地建物取引業法担当部署で確認してください。

(4)手数料」 8,000円

 登録移転する都道府県の指定する方法により、手数料を納付してください。

 なお、栃木県に登録移転する場合には、栃木県の収入証紙を購入し、(1)の申請書に貼付してください。

 ※県の収入証紙は、県庁内及び各庁舎内の生協売店、県内のファミリーマート(一部)、県内のローソン(一部)、又は公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会などで取扱いしています。

4.その他留意事項

(1)宅地建物取引士証の交付を受けている方は、登録移転する都道府県において宅地建物取引士証の交付を受ける必要がありますので、次の書類もあわせて提出してください。

  ・宅地建物取引士証交付申請書(Word:51KB)

 

 ・「顔写真」 2枚(申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真です。)

 ・手数料」 4,500円(納付の方法は登録移転手続の場合と同じです。)

 ※登録移転する都道府県から発行される宅地建物取引士証の有効期限は、移転前の宅地建物取引士証の有効期限となります。(登録移転と同時に今までの宅地建物取引士証は失効します。)

(2)登録内容に変更がある場合には、登録移転前の都道府県において、事前に変更手続を行ってください。

(3)その他、ご不明な点がありましたら、登録移転する都道府県の宅地建物取引業法担当部署で確認してください。

お問い合わせ

住宅課 宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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