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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士証の返納について(電子申請未対応)
更新日:2021年5月29日
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宅地建物取引士は、以下に該当する場合には、速やかに交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を返納または提出しなければなりません(宅建業法第22条の2第6項、第7項)。
(1)登録が消除されたとき
(2)宅地建物取引士証が効力を失ったとき
(3)事務の禁止処分を受けたとき
(1)「宅地建物取引士証返納(提出)書」 1部
(2)「宅地建物取引士証」
返納する際に、 氏名、住所、本籍、勤務先に変更がある場合は、宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請を併せて行ってください。
・手続きは、宅地建物取引士資格登録簿の変更届についてを参照してください。
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489