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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引士資格登録簿の変更届について(電子申請対応)
更新日:2024年9月20日
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栃木県に宅地建物取引士の資格登録をしている方で、「氏名」「住所」「本籍」「従事先」について変更があった方は、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」及び変更内容に応じた添付書類等の提出が必要になります。
変更内容よって別途必要な添付書類等は、1~4に記載の留意点をご確認ください。
申請書共通様式は、アイコンをクリックするとダウンロードできます。
・共通様式(上記)
・「戸籍抄本」 1通の添付が必要(発行日から3ヶ月以内のもの)
<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
・「顔写真」 1枚
申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真で、裏面に氏名を記入
・「宅地建物取引士証書換え交付申請書」 1通
・ 「宅地建物取引士証」
宅地建物取引士証の書換えも必要となるとため、申請者本人が住宅課の受付窓口、又は電子申請で手続してください。ただし、郵送(簡易書留)による申請を受け付けます。郵送の場合は、所定の申請書類の他に、運転免許証又はパスポートの写し、及び返信用の封筒(宛先記入、切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円))も同封してください。【送付先:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当】
・共通様式(上記)
・「住民票抄本」 1通の添付が必要(3ヶ月以内に発行された、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
なお、県に届けてある住所から今の住所に転居するまでの間に、数度にわたって住所を移転している方は、これまでの移転の履歴を記録する必要がありますので、移転回数分の枚数の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」(2度にわたって移転している場合はA→B、B→C)及び「戸籍の附票」が必要となります。
<宅地建物取引士証の交付を受けている方>
・「宅地建物取引士証書換え交付申請書」 1通
・「宅地建物取引士証」
※宅地建物取引士証の裏面に新しい住所を記入します。
宅地建物取引士証の書換えも必要となるとため、住宅課の窓口、又は電子申請で手続してください。ただし郵送(簡易書留)による申請を受け付けます。郵送の場合は、所定の申請書類の他に、運転免許証又はパスポートの写し、及び返信用の封筒(宛先記入、切手460円分貼付(普通郵便110円+簡易書留料金350円))も同封してください。【送付先:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県住宅課宅地指導担当】
・共通様式(上記)
・「戸籍抄本」 1通の添付が必要(発行日から3ヶ月以内のもの)
・共通様式(上記)
・就労の場合:就労先の宅建業者が発行した従業者証明書(宅建業法第48条)の写しを添付してください
・退職の場合:添付書類は不要です(退職日は宅建業者との認識に齟齬がないようご注意願います)
・商号(名称)変更の場合:添付書類は不要です(ただし、宅建業者が商号変更を免許権者へ届出してから間もない場合又は届出がされていない場合には、商業登記事項証明書や免許権者への商号変更の届出書の控えの写し等の商号変更が確認できるものを添付してください)
・免許番号変更の場合:添付書類は不要です
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489