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更新日:2024年10月27日

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宅地建物取引業者、宅地建物取引士の電子申請について

10月28日(月曜日)から宅建業の電子申請がはじまります。

1電子申請の概要

令和6年10月28日(月曜日)13時から、一部の手続きについて、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子申請が可能になります。なお、紙による申請・届出も従来どおり受け付けます。

(1)電子申請ができる手続

〈宅地建物取引業〉  
宅地建物取引業免許申請(新規・更新) 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
業務を行う場所の届出  
   
〈宅地建物取引士〉  
宅地建物取引士登録申請 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

宅地建物取引士証交付申請(新規かつ試験合格1年以内)

宅地建物取引士証書換え交付申請

 

(2)電子申請ができない手続

次の手続は、本人・現物確認が必要になるため、引き続き紙申請のみとなります。今後、電子申請が可能となる場合は、このページでお知らせします。

 

〈宅地建物取引業〉  
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 廃業等届出
宅地建物取引業者免許証再交付申請 営業保証金供託済届出
   
〈宅地建物取引士〉  
宅地建物取引士登録移転申請 宅地建物取引士死亡等届出
宅地建物取引士証交付申請(更新又は試験合格1年超) 宅地建物取引士証再交付申請
宅地建物取引士登録消除申請  
   
〈今後も電子申請への移行予定のない手続〉  
宅地建物取引業従事者名簿変更届出書 営業保証金取戻し公告済み届出書
債権の申出のないことの証明願い 申出債権総額の証明願
宅地建物取引士証返納(提出)書 宅地建物取引士証返還請求願出書


 

(3)電子申請システム(eMLIT)について

電子申請システムの概要、マニュアルは、以下の国土交通省webサイトをご覧ください。

宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(外部リンク:国土交通省)

2電子申請の手順

電子申請を行うためには、アカウントを取得した後、システムにログインして申請することとなります。

電子申請のフローは以下のとおりです。

アカウントの取得 ※初回のみ (1)参照

                                     

システムへのログイン (2)参照

                                 ▼

内容の入力・申請 (5)参照

                                   ▼ 審査者から書類等の送付依頼

提出書類等の送付 (3)参照

                             ▼

交付連絡・交付 (4)参照

 

(1)アカウントの取得について

eMLITで申請を提出するためには、アカウントを取得する必要があります。アカウントには以下の2種類があり、利用者の形態によって取得するアカウントが異なります。

➀法人、個人事業主の方〈宅地建物取引業・宅地建物取引士の申請・届出〉

・GビズIDのサイトで、GビズIDアカウントを取得する。

・免許関係手続に関しては、GビズID プライム(またはメンバー)アカウントを利用したサインインが必要となります。

GビズIDサイト(外部リンク:デジタル庁)

 

➁事業を営んでいない個人の方〈宅地建物取引士の申請・届出〉

・eMLITアカウントを取得する。(5)の申請マニュアルをご参照ください。

(2)電子申請システム(eMLIT)へのログイン

【電子申請を行う場合のログイン】

国土交通省eMLITシステム(外部リンク:国土交通省)

 

(3)提出書類等の送付について

次に示す➀~➃の書類等は、eMLITで電子添付できません。電子申請した後、審査者から書類等の送付依頼がありますので、必要な書類等を送付してください。

(注意)・必要な書類が送付されていない場合、免許及び登録は認めれられていませんので、十分に内容を確認し送付してください。

           ・➀を含む場合は、簡易書留郵便で送付してください。

➀~➃のうち、必要なものは全て同封してください。

➀手数料

  台紙(PDF:57KB)に手続に応じた栃木県収入証紙額を貼付ください。

➁顔写真

・申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真、1枚。

・写真の裏面に氏名、eMLIT文書番号を記入してください。

(注意)氏名及びeMLIT文書番号が記入されていないと、宅地建物取引士証を発行できませんので、注意してください。

➂宅地建物取引士証

➃返信用封筒

(注意)・宛先を記入してください。

       ・切手貼付(460円(普通郵便料金110円+簡易書留料金350円)を貼付してください。

※各手続における➀から➃の必要な書類等(○印)は以下のとおりです。

手続

       ➀

 手数料

       ➁

 顔写真

        ➂

 宅建士証

       ➃

 返信用

〈宅地建物取引業〉        
宅地建物取引業免許申請(新規・更新)      ○      ー      ー      ー
         
〈宅地建物取引士〉        
宅地建物取引士登録申請      ○      ー        ー      ー
宅地建物取引士証交付申請(新規)      ○      ○      ー      ○

宅地建物取引士証書換え交付申請

(氏名又は氏名・住所の変更の場合)

     ー      ○      ○      ○

宅地建物取引士証書換え交付申請

(住所のみ変更の場合)
     ー      ー      ○      ○

 

(4)交付連絡について

宅地建物取引業免許、宅地建物取引士証を交付する際は、栃木県住宅課、(公社)栃木県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会栃木県本部からご連絡します。

 

(5)電子申請マニュアル

以下のマニュアルを国土交通省が公開していますので、ご確認ください。

国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)マニュアル(外部リンク:国土交通省)

申請者マニュアル補足資料(外部リンク:国土交通省)

あわせて、栃木県が公開する「宅地建物取引業者の手引き」をご確認ください。

 

 

3問い合わせ先

(1)システム(eMLIT)に関する問い合わせ先(外部リンク:国土交通省)

 

(2)申請手続きに関する問い合わせ先

栃木県住宅課宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp
 

お問い合わせ

住宅課 宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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