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更新日:2024年9月20日

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宅地建物取引士の登録申請について(電子申請対応)

1.登録の要件

 栃木県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した方で、(1)、(2)のいずれかを満たし、かつ、(3)に該当しない場合にかぎり登録をすることができます。

 なお、登録申請書の受理後、宅地建物取引業法第18条に定める要件審査があるため、登録までには30日程度の期間を要します

 

(1) 登録申請前10年以内に、通算して2年以上の宅地又は建物の取引に関する実務経験のある方

 (宅地建物取引業者において、従業員として勤務していた方。ただし、総務・人事・経理等、顧客と直接の接触がない部門に所属した期間は除く。)

 ※なお、あらかじめ宅地建物取引業者において、県に従業者の届出がなされていることが必要です。

 

(2) 宅地又は建物の取引に関し、国土交通大臣が上記の実務経験と同等以上の能力を有すると認めた方(アからウのいずれかに該当する方)

 ア:登録申請前10年以内に、国土交通大臣が指定する登録実務講習実施機関において、宅地又は建物の取引に関する登録実務講習を修了した方 

   ※ 登録実務講習実施機関については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)の「登録実務講習の登録実務講習機関一覧」をご確認ください。

 

 イ:登録申請前10年以内に、国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における、宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上ある方


 ウ:ア、イの他に、登録申請前10年以内に、国土交通大臣が宅地建物取引業法第18条第1項に規定する宅地又は建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた方

 

(3) 宅地建物取引業法第18条第1項各号に該当する方を除きます。

 

2.登録に必要な書類等

必要書類 様式
登録申請書   登録申請書(Word:89KB) 記載例(PDF:311KB)
登録申請用顔写真

無帽・上半身・無背景で縦3cm×横2.4cm、裏面に氏名を記入(登録申請書に貼付してください)

 
登録手数料 収入証紙37,000円分 ※1  
誓約書   誓約書(Word:32KB)
身分証明書(外国籍の方は誓約書)

本籍地の市区町村で取得(発行後3か月以内のもの)

※運転免許証、戸籍抄本等ではありませんので、ご注意ください。

(外国籍の方のみ)誓約書(Word:24KB)
住民票の抄本

住所地の市区町村で取得(マイナンバーの記載のないもので発行後3か月以内のもの)

 
登記されていないことの証明書 ※2

法務局で取得(発行後3か月以内のもの)

(「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」の証明を受けてください)

 
合格証書の原本及びそのコピー

確認後、原本は返却

(合格時と氏名が変更されている場合は、氏名の変更の履歴が分かる戸籍抄本を併せて添付してください)

 

登録に必要な実務経験を証する書面

(右の1~3のうちいずれか1つ)

1 実務経験2年以上の方

(申請前10年以内の実務経験に限ります)

・実務経験証明書

・従業者名簿の写し(大臣免許または他都道府県知事免許業者における経験の場合)

※実務経験先の宅地建物取引業者の証明権限のある方に、(1)記入年月日、(2)業者名、(3)代表者氏名、(4)「原本の内容と相違ありません。」の文言を記入してもらってください。

実務経験証明書(Word:48KB) 記載例(PDF:56KB)

2 実務講習修了者

(申請前10年以内の講習修了に限ります)

講習実施機関発行の修了証明書  

3 国、地方公共団体等において宅地建物取得等の業務に2年間以上従事した方

(申請前10年以内の実務経験に限ります)

それぞれの機関が発行する証明書 任意の様式
(宅建業に従事している方のみ)従業者証明書の写し    

 

※1   県の収入証紙は、県庁生協、県内の一部のファミリーマート、県内の一部のローソン、(公社)栃木県宅地建物取引業協会等で取り扱っています。(取扱店一覧はこちら)

 県外にお住まいの方で、近くに栃木県収入証紙販売所がない場合には、以下の方法で購入することができます。

  (購入方法)

  次の(1)から(3)までを下記の「あて先」まで郵送(現金書留)してください。

  (1)メモ(「37,000円分の栃木県収入証紙購入」と記載、氏名、連絡先を明記したもの)

  (2)37,000円(上記(1)の栃木県収入証紙の代金)

  (3)460円分の切手(普通郵便110円+簡易書留料金350円)を貼った返信用の封筒(定形郵便物のサイズ:購入者の住所・氏名を予め記入しておいてください。)

  (あて先)

  〒320-8501  栃木県宇都宮市塙田1-1-20

  栃木県職員生活協同組合 電話番号:028-623-2535

 ※2   登記されていないことの証明書については下記の連絡先にお問い合わせください。

宇都宮地方法務局戸籍係

(窓口申請のみ)

郵便番号 320-8515

宇都宮市小幡2-1-11

電話番号 028-623-0921

東京法務局民事行政部後見登録課

(郵送による申請可)

郵便番号 102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階

電話番号 03-5213-1360

  登記されていないことの証明書の代わりに契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」でも可です。

3.その他留意事項

(1) 栃木県に登録申請ができる方は、栃木県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格された方のみです。
(2) 本人確認をおこなうため申請者本人が住宅課の受付窓口、又は電子申請で手続してください。ただし、郵送(簡易書留)による申請を受け付けます。郵送による申請の場合には、所定の申請書類の他に、運転免許証又はパスポートの写し及び合格証書原本の返信用封筒(宛先記入、切手(定形外封筒、普通郵便の場合 180円分)貼付)も同封してください。
(3) 未成年の方の登録は原則としてできませんが、営業に従事する等のために登録が必要な場合は、法定代理人の営業に関する許可書等が必要です。あわせて、法定代理人との続柄を証する戸籍抄本等が必要になります。
(4) 宅地建物取引士証の交付申請は、登録完了後(登録通知受領後)に行うこととなりますので、ご承知おきください。

  なお、登録完了まで30日程度かかります。詳しくはこちら(PDF:131KB)をご確認ください。
(5) 登録の申請の受付時間は次のとおりです。
  月曜日から金曜日(祝祭日を除く)、9時から11時30分、13時から16時30分

  ※宅地建物取引士資格試験について
  「宅地建物取引士資格試験」は、その実施を(一財)不動産適正取引推進機構に委任しています。

                 (クリックすると機構のホームページにジャンプします。)

 

 

 

お問い合わせ

住宅課 宅地指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2488

ファックス番号:028-623-2489

Email:jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

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