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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅 > 宅地建物取引士、宅地建物取引業者に関する手続きについて > 宅地建物取引業法第50条第2項の届出について
更新日:2024年9月20日
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宅地建物取引業者は、事務所(本店・支店又は主たる事務所・従たる事務所)以外の場所において、マンションの販売や分譲地の販売などの案内所等を設置して契約行為等を行う場合には、事前に案内所等の所在する都道府県に届出を行わなければなりません。
次の場所において、契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合(予約を含む。)に届出が必要となります。
(1)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
外観は事務所と変わらないが、特定の物件のみを扱い、契約締結権限を有する者が設置されていない場所(例)出張所、現場事務所
(2)10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲について、売主の宅建業者が設置する案内所等
(3)他業者が売主である10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲について、当該物件の媒介、代理業者が設置する案内所等
(4)業務に関し、展示会等を実施する場所
(例)フェア会場、相談会場、抽選会場
なお、特定の物件を扱う場合についてはこの案内所としての届出が必要ですが、不特定の物件を扱う場合には、案内所ではなく宅地建物取引業者の事務所とみなされ、事務所設置に関する変更届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(1)「届出書」 2部(正本1部、副本1部)
(2)案内所及び物件の所在が分かる案内図 2部(正本1部、副本1部)
※郵送の場合は、返信用封筒(切手貼付・宛先明記)を同封してください。
※当該届出は案内所設置都道府県及び免許権者それぞれに提出が必要となります。必要部数等についてはそれぞれの窓口に問い合わせてください。
業務開始の10日前(中10日が必要です。例えば、4月15日から業務を開始したいときは、4月4日までに届け出る必要があります。)までに提出してください。
(1)案内所等には専任の宅地建物取引士を最低限1名設置してください。なお、途中で取引士が変更となった場合には、第50条第2項の届出書に変更のない部分も含めて記入し、届出書を提出してください。
(2)業務を行う期間は、1年以内となります。1年を超えて引き続き、案内所等を設置する場合には、あらためて法第50条第2項の届出書を提出する必要があります。(この場合も、業務を行う期間は1年以内となります。)
(3)以下の場合は、本届出の義務はありません。また、専任の宅地建物取引士を設置する義務もありません。
・単に展示、案内、広告宣伝活動を行うのみで、契約締結及び契約の申込みの受付を行わない案内所、展示会場等
・10区画未満の一団の宅地又は10戸未満の一団の建物の分譲にかかる案内所等
(4)本届出は、宅地建物取引業法第37条の2における買受け申込みの撤回(クーリングオフ)の適用・不適用に影響を及ぼしません。
お問い合わせ
住宅課 宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488
ファックス番号:028-623-2489