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更新日:2024年6月10日

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盛土規制法について

令和7年4月1日から盛土規制法の運用開始を予定しています

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法(以下「旧法」という。)が抜本的に改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)として、令和5年5月26日に施行されました。 

栃木県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用を開始する予定であり、このたび、規制区域の案となる基礎調査の結果を公表しました。

・盛土規制法の概要について

  「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます ~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制~(国土交通省ホームページ)

   https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html(外部サイトへリンク)

1  規制区域について

盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として都道府県知事等が、指定することとされています。

(1)宅地造成等工事規制区域

    市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

  (2)特定盛土等規制区域

    市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

2 基礎調査の結果について

栃木県では県内全域(宇都宮市を除く)を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域に設定しております。

    規制区域の案(基礎調査の結果)

3 許可対象行為について

規制区域内で許可対象となる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

規制対象

4  経過措置期間について

盛土規制法に基づく規制区域が指定されるまでの経過措置期間は、旧法に基づき指定されている宅地造成工事規制区域内の工事等の規制が引き続き適用されます。

旧法に基づく宅地造成工事規制区域が指定されている自治体は、「宇都宮市」、「足利市」、「鹿沼市」になりますので、経過措置期間中に当該自治体の宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合は、各市に御相談をお願いします。

経過措置期間中に受けた旧法に基づく宅地造成に関する工事の許可については、経過措置期間後も有効です。

宇都宮市(外部サイトへリンク)

足利市(外部サイトへリンク)

鹿沼市(外部サイトへリンク)  ​​​​​​

 

お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801

ファックス番号:028-623-2595

Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp

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