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更新日:2025年2月28日

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盛土規制法に関するQ&A

Q&Aについて

 よくある質問について、Q&A形式でまとめました。

 なお、令和7(2025)年1月23日~29日に開催しました「盛土規制法に関する説明会」における質疑応答の内容も、こちらのページに掲載しています。

 

質問一覧

1 手続き等について

Q1 許可申請書や届出の提出先はどこですか?
Q2 事前相談を行いたいのですが、どこが窓口ですか?
Q3 許可申請等にあたって手数料は必要ですか?
Q4 建設発生土を処分したいのですが、申請は誰が行うのですか?

2 開発許可制度との関係について

Q1 令和7年3月31日までに開発許可を受けましたが、盛土規制法に関する手続きは必要ですか?
Q2 令和7年4月1日以降に開発許可を受ける予定ですが、盛土規制法に関する手続きは必要ですか?
Q3 令和7年4月1日以降に取得した当初の開発許可が、盛土規制法の許可対象に該当しない場合であって、その後、開発許可の変更により盛土規制法の許可対象に該当した場合については、盛土規制法に関する手続きは必要ですか?
Q4 開発許可が令和7年4月1日以降になる場合には、事前相談等は必要ですか?
Q5 みなし許可となる場合の中間検査の申請や定期報告の提出先はどこですか?

3 許可対象行為について

Q1 1,000㎡ある敷地に20cm程度の盛土を行う計画ですが、許可は必要ですか?
Q2 窪地を埋め立てる行為については、規制対象になりますか?
Q3 建設工事に伴い発生した土石や建設工事に使用する土石を、建設工事の現場内に仮置きしておく行為については、許可対象になりますか?
Q4 許可対象規模は、全国一律の基準ですか?
Q5 鉱業法などの許可を受けたものは許可不要となっていますが、どの範囲までの工事が許可不要になりますか?

4 運用開始時点の届出について

Q1 規制区域が指定される時点で、既に許可対象規模を超える工事を行っているのですが、手続きは必要ですか?
Q2 規制区域指定時に工事に着手している場合には届出が必要とのことですが、「着手」とはどの時点を指しますか?
Q3 既に土砂条例許可を受けて施工中の場合であっても、届出は必要ですか?
Q4 届出には添付書類は必要ですか?

 

回答一覧

1 手続き等について

Q1 許可申請書や届出の提出先はどこですか?

 許可申請書及び届出の提出先は、以下のとおりです。

  • 工事を行う土地が那須塩原市以外の市町の場合・・・市町
  • 工事を行う土地が那須塩原市の場合・・・・・・・・県都市政策課

 なお、検査の申請(完了検査・中間検査)及び定期報告は、県都市政策課に直接提出してください。

 (詳しくはこちら(PDF:29KB)

Q2 事前相談を行いたいのですが、どこが窓口ですか?

 宇都宮市以外の市町については、県都市政策課盛土安全推進班になります。

 事前相談にあたっては、混雑緩和や待ち時間削減のため予約をお願いしておりますので、以下の連絡先までご連絡ください。

  • TEL 028-623-2801

  • メール moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp

※宇都宮市については、市都市計画課に御確認ください。

Q3 許可申請等にあたって手数料は必要ですか?

 栃木県手数料条例に基づき、許可申請、変更許可申請、中間検査申請を行う際に手数料が必要になります。

 手数料の額についてはこちらのページをご確認ください。

Q4 建設発生土を処分したいのですが、申請は誰が行うのですか?

 請負契約等の内容に応じて様々ですが、基本的には土砂を受け入れる者(搬出先)が許可を受ける必要があります。

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2 開発許可制度との関係について

Q1 令和7年3月31日までに開発許可を受けましたが、盛土規制法に関する手続きは必要ですか?

 令和7年3月31日までに開発許可を受けた場合であって、盛土規制法の許可対象規模を超える工事を行う場合の取扱いは、旧宅地造成等規制法(以下、「旧法」とする。)に基づく宅地造成工事規制区域の内外に応じて、以下のとおりになります。

<旧法に基づく宅地造成工事規制区域で行う場合>

 経過措置の適用により、工事着手のタイミングによらず、盛土規制法に基づく手続き(許可・届出)は不要です。

<旧法に基づく宅地造成工事規制区域で行う場合>
  • 令和7年4月1日以降に工事に着手する場合、工事に着手する前に新規で盛土規制法の許可を受ける必要があります
  • 令和7年3月31日までに工事に着手しており、令和7年4月1日時点で工事を継続している場合、規制区域の指定日から21日以内に届出を行う必要があります
  • 開発許可を受けて令和7年3月31日までに工事に着手したもので、令和7年4月1日以降に開発許可の変更許可が生じた場合には、変更される部分に係る工事内容が盛土規制法の許可を必要とする規模であれば、当該部分について盛土規制法の許可を受ける必要があります
Q2 令和7年4月1日以降に開発許可を受ける予定ですが、盛土規制法に関する手続きは必要ですか?

 盛土規制法の許可対象規模に該当する工事について、令和7年4月1日以降に開発許可を受けたときは、盛土規制法の許可を受けたものとみなされる(みなし許可)ことになります。

 そのため、盛土規制法に基づく許可申請手続きは不要ですが、盛土規制法に基づく規定(定期報告・中間検査・標識の掲示・土地の保全義務)の適用は受けますので、ご留意ください。

 なお、令和7年3月31日以前に受けた開発許可については、みなし許可にはなりません。

 (詳しくはこちら(PDF:41KB)

Q3 令和7年4月1日以降に取得した当初の開発許可が、盛土規制法の許可対象に該当しない場合であって、その後、開発許可の変更により盛土規制法の許可対象に該当した場合については、盛土規制法に関する手続きは必要ですか?

 開発許可の変更により、新たに盛土規制法の許可対象に該当した場合にはみなし許可にならないため、盛土規制法の許可を受ける必要があります。

Q4 開発許可が令和7年4月1日以降になる場合には、事前相談等は必要ですか?

 開発許可によるみなし許可となる場合には、盛土規制法の技術基準に適合する必要があります。

 そのため、盛土規制法の許可対象への該当性を確認するため、事前相談をお願いします。

 なお、盛土及び切土を一切行わない計画である場合にはこの限りではありません。

Q5 みなし許可となる場合の中間検査の申請や定期報告の提出先はどこですか?

 開発許可権者へ提出してください。

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3 許可対象行為について

Q1 1,000㎡ある敷地に20cm程度の盛土を行う計画ですが、許可は必要ですか?

 許可対象規に該当する盛土を行った場合でも、盛土等の厚さが30cm以下である場合には許可は不要です。

 なお、盛土全体で盛土の厚さが30cmを超える部分と超えない部分がある場合、30cmを超える部分の面積が許可対象規模以下であれば、許可は不要です(切土も同様です)。

 (詳しくはこちら(PDF:122KB)

Q2 窪地を埋め立てる行為については、規制対象になりますか?

 四方の土地より低い窪地を、四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦にする場合については、規制対象外となりますが、四方の高さ以上に盛土をする場合については、四方の高さを超えた部分で許可対象への該当性を判断します。

 なお、窪地の埋め立てとして判断できる部分は、四方の土地の中で最も低い高さまでです。

 また、切土(鹿沼土の採取等)により生じた窪地を埋め立てる場合、その状況により一体的な行為とみなされない場合には、切土が規制対象になる可能性がありますので、個別にご相談ください。

Q3 建設工事に伴い発生した土石や建設工事に使用する土石を、建設工事の現場内に仮置きしておく行為については、許可対象になりますか?

 盛土規制法施行規則第8条第10号ハにおいて、「工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの」については、災害の発生のおそれがないと認められる工事として、許可不要であることが規定されています。

 なお、当該規定は、本体工事に係る主任技術者等が本体工事の管理と併せて一体的に管理を行うことを前提とした規定となります。そのため、栃木県としましては、本体工事の施工箇所から原則10km以内の土地であることなどの要件を設けた上で、当該規定を運用していく予定です。

Q4 許可対象規模は、全国一律の基準ですか?

 特定盛土等規制区域の許可対象規模については、都道府県知事等が条例で定めることができるとされております。

 栃木県では、これまで「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(通称「土砂条例」)により土砂等の安全確保を行ってきたことを踏まえ、土砂条例の規制よりも緩和されないよう、条例により特定盛土等規制区域の許可対象規模の引き下げを行います。

 (詳しくはこちら(PDF:86KB)

Q5 鉱業法などの許可を受けたものは許可不要となっていますが、どの範囲までの工事が許可不要になりますか?

 鉱業法については、認可を受けた施業案の実施に係る工事は許可不要となります。

 なお、許可を受けた場合の詳細な取扱いについては、個別にご相談ください。

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4 規制区域指定時に必要となる届出について

Q1 規制区域が指定される時点で、既に許可対象規模を超える工事を行っていますが、手続きは必要ですか?

 

 令和7年4月22日まで(規制区域の指定日から21日以内)に届出が必要です。

Q2 規制区域指定時に工事に着手している場合には届出が必要とのことですが、「着手」とはどの時点を指しますか?

 土地の形質の変更や土石の堆積に係る工事を行った時点を指します。

Q3 既に土砂条例許可を受けて施工中の場合であっても、届出は必要ですか?

 盛土規制法の許可・届出対象規模に該当する場合には、届出が必要です。

Q4 届出には添付書類は必要ですか?

 一定規模を超える工事については、位置図や土地の平面図等の添付が必要です。

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お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801

ファックス番号:028-623-2595

Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp