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更新日:2025年2月28日

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盛土規制法に関する事前相談について

事前相談について

 栃木県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7(2025)年4月1日に指定し、運用を開始する予定です。

 運用開始後に、規制対象規模に該当する工事を行う場合には許可又は届出が必要になるほか、運用開始時点で一定規模以上の工事を行っている場合には届出が必要になります。

 そのため、以下の方法で事前相談を行い、盛土規制法に基づく手続きの必要性について確認をお願いします。

相談方法(基本的にはメールで対応しています。)

メールでの相談

  • 相談時に必要な資料を添付した上で、メールを送付してください。
  • メール送信先:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp
  • 容量の都合上、1通あたり10MBまでとしてください。また、容量が重いメールを送付いただいた際は、電話にて受信確認をお願いします。(電話番号は、ページ下部のお問合せを参照してください。)
  • 内容によっては、来課いただく場合もありますので、ご了承ください。

窓口での相談

  • 混雑時にはお待たせしてしまう場合もありますので、待ち時間を削減するため事前に相談の予約をお願いします。なお、相談時間は以下のとおりです。

  平日 午前 9時00分~12時00分/午後 13時00分~17時00分

  • 相談時に必要な資料をご準備ください。
  • 窓口でご相談いただいた場合でも、盛土規制法の許可の要否等については、後日回答となることをご了承ください。

相談時に必要な資料

 ご相談いただく際は、以下の資料をご準備くださいますようお願いします。

  • 「盛土規制法に関する事前相談書」※1(エクセル:30KB)
  • 「位置図」(住宅地図等で相談場所が分かるもの)
  • 「公図」
  • 「土地の平面図」(盛土又は切土をする土地の面積が分かるものであること)
  • 「土地の断面図」(盛土又は切土をする前後の地盤面が分かるものであること)
  • 「その他の必要書類」(排水施設や擁壁の図面等の相談内容に関連する資料)

※1「許可不要となる他法令の許可情報」の欄は、以下に該当する場合に記載してください。

○ 鉱山保安法:鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置に係る工事等)

○ 鉱業法:鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事等)

○ 採石法:岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)

○ 砂利採取法:砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事等)

○ 土地改良法:土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)及び準ずる事業

○ 火薬類取締法:火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等

○ 家畜伝染病予防法:家畜の死体等の埋却

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律:廃棄物の処分等

○ 土壌汚染対策法:汚染土壌の搬出又は処理等

○ 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法:廃棄物若しくは除去土壌の保管又は処分

相談結果の送付(基本的にはメールで対応しています。)

 都市政策課が相談結果を事前相談書の下部に記載し、受付印を押印した上で、相談者へ送付します。

 送付は基本的にメールで対応しています。対面での受取を希望される場合には来課いただく必要がありますので、ご了承ください。(郵送は対応しておりません)

 なお、許可が不要である旨の相談結果の記載と、受付印の押印がある事前相談書については、建築確認申請の添付書類として使用することが可能です。(詳しくはこちら

関連リンク



お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801

ファックス番号:028-623-2595

Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp