重要なお知らせ
更新日:2025年3月6日
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盛土規制法と開発許可の両方の許可対象となっている場合の取扱いについてご案内します。
このほかの盛土規制法に関することは、「盛土規制法について」のページをご確認ください。
栃木県では、令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用を開始する予定です。
運用開始後においては、盛土規制法の許可が必要となる土地の形質の変更(盛土・切土)を行う場合で、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたものとみなされます。
そのため、開発許可を受ける場合も、盛土規制法の許可対象に該当するか確認する必要がありますので、県都市政策課に事前相談をお願いします。
なお、事前相談の方法は、以下のページでご確認ください。
開発許可によるみなし許可の場合の盛土規制法の適用は、下表のとおりです。
内容 |
盛土規制法根拠条文 |
適用の有無 有:○、無:× |
備考 |
---|---|---|---|
住民への周知 |
第11条・第29条 |
× |
|
工事の許可 |
第12条・第30条 |
× |
|
技術的基準への適合 |
第13条・第31条 |
○ |
|
許可証の交付又は不許可の通知 |
第14条・第33条 |
× |
|
変更の許可等 |
第16条・第35条 |
× |
|
完了検査 |
第17条・第36条 |
× |
|
中間検査 |
第18条・第37条 |
○ |
|
定期報告 |
第19条・第38条 |
○ |
|
監督処分 |
第20条・第39条 |
○ |
|
標識の掲示 |
第49条 |
○ |
|
土地の保全等 | 第22条・第41条 | ○ |
開発許可によるみなし許可の場合は盛土規制法の技術的基準への適合が必要となります。
盛土規制法の技術的基準の詳細は、「栃木県盛土規制法許可事務の手引き」をご確認ください。
中間検査は、施工後では確認することのできない箇所について行う検査であり、中間検査に合格し、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程に着手することはできません。
中間検査を要する工事の規模及び特定工程の内容は以下の一覧のとおりです。
なお、開発許可に係る工事の施行区域を工区に分けたときは、工区毎に中間検査を受検する必要があります。
中間検査が必要な工事の規模であって、特定工程がある工事の場合は、開発許可の許可権者に申請を行い必ず受検してください。
(1) 盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの (2) 当該切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの (3) 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの (4) (1)又は(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの (5) (1)~(4)のいずれにも該当しない盛土又は切土で、土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの |
特定工程(中間検査対象) |
特定工程後の工程(検査後) |
---|---|
盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事 |
排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事 |
一定規模以上の工事は、許可日から工事完了時までの間3ヵ月ごとに、その進捗状況等について報告をする必要があります。
定期報告が必要な工事の規模は以下の表のとおりです。
定期報告が必要な工事の規模であって、工事期間が3ヶ月を超える場合は、開発許可の許可権者に定期報告を提出してください。
(1) 盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの (2) 当該切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの (3) 同時にする盛土及び切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの (4) (1)又は(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの (5) (1)~(4)のいずれにも該当しない盛土又は切土で、土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの |
当該工事の着手の前には、工事を行う土地の見やすい場所に以下の表に示す様式に必要事項を記載し掲示する必要があります。
なお、開発許可済みの標識と盛土規制法の標識の両方の掲示が必要になりますのでご注意ください。
お問い合わせ
都市政策課 盛土安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2801
ファックス番号:028-623-2595