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更新日:2025年3月14日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
栃木県では、令和7(2025)年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
盛土規制法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として都道府県知事等が、指定することとされています。
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
栃木県では県内全域(宇都宮市を除く)を宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの規制区域に設定しております。
国土交通省ホームページ
盛土・宅地防災:盛土規制法総合窓口(ポータルサイト) - 国土交通省 (mlit.go.jp)(外部サイトへリンク)
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