重要なお知らせ
更新日:2025年2月28日
ここから本文です。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は建築基準法に基づく建築基準関係規定となっています。
そのため、令和7年4月1日以降に建築基準法に基づく確認済証が交付される場合には、建築確認申請書へ盛土規制法に適合していることが分かる書類を添付することが求められる場合があります。
(1)盛土規制法の許可を受けている場合
(2)都市計画法に基づく開発許可を受けている場合※1※2
※1 令和7年4月1日以降の許可は、盛土規制法はみなし許可になります。なお、令和7年3月31日までの許可により工事を行っている場合には、盛土規制法の適用を受けません。
(1)チェックリストにより、許可不要と判断できる場合
(2)事前相談の結果※3、許可不要と判断された場合
通常、盛土規制法の許可対象への該当性を確認する場合には、県都市政策課への事前相談が必要になります。
しかし、チェックリストにより許可不要であることが確認できる場合には、事前相談の手続きを省略することができます。
なお、チェック項目の「土地の種類」の判断にあたっては、以下の資料をご参考ください。
関連リンク
お問い合わせ
都市政策課 盛土安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2801
ファックス番号:028-623-2595