重要なお知らせ
更新日:2025年3月4日
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栃木県では令和7年4月1日に県内全域(宇都宮市を除く※)を規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始する予定です。
※宇都宮市は中核市であるため、盛土規制法に基づく事務は市が実施しており、令和6年10月2日に規制区域を指定済です。
令和7年3月31日以前に工事に着手しており、運用開始(令和7年4月1日)時点で工事中の盛土等については、運用開始日から21日以内(令和7年4月1日から令和7年4月22日まで)に届出が必要となります。
届出対象となる規模の工事を行っている場合は、届出の提出をお願いします。
届出が必要となる工事や届出の提出先となる窓口については、以下のリーフレットをご確認ください。なお、届出手続きについて確認する場合は、栃木県都市政策課に事前相談してください。
届出する工事の規模に応じた書類等を御提出ください。
図書等の名称 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
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位置図 |
|
10,000分の1 以上 | |
地形図 |
|
2,500分の1 以上 |
等高線は、2mの標高差 を示すものとすること |
土地の平面図 |
|
2,500分の1 以上 |
植栽、芝張り等の措置を 行う必要がない場合は、 その旨を付すること |
現況写真 | 盛土・切土している土地又は 土石の堆積を行っている土地 及びその付近の状況 | - |
※土地の面積の関係等により、この縮尺により難い場合は事前相談の上作成すること。
図書等の名称 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|---|
位置図 |
|
10,000分の1 以上 | |
地形図 |
|
2,500分の1 以上 |
等高線は、2mの標高差 を示すものとすること |
土地の平面図 |
|
500分の1 以上 |
植栽、芝張り等の措置を 行う必要がない場合は、 その旨を付すること |
現況写真 | 盛土・切土している土地又は 土石の堆積を行っている土地 及びその付近の状況 | - |
※土地の面積の関係等により、この縮尺により難い場合は事前相談の上作成すること。
提出先 | 提出部数 | 備考 |
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市町 | 2部(正本1部、副本1部) | 申請地が那須塩原市以外の場合 |
県(都市政策課 盛土安全推進班) | 1部(正本1部) | 申請地が那須塩原市の場合 |
関連リンク
お問い合わせ
都市政策課 盛土安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2801
ファックス番号:028-623-2595