スマートフォン版

重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 社会基盤 > まちづくり > 盛土の安全対策 > 盛土規制法について > 規制区域指定の際に既に行われている工事の届出について

更新日:2025年3月4日

ここから本文です。

規制区域指定の際に既に行われている工事の届出について

規制区域指定の際に既に行われている工事の届出

栃木県では令和7年4月1日に県内全域(宇都宮市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始する予定です。

※宇都宮市は中核市であるため、盛土規制法に基づく事務は市が実施しており、令和6年10月2日に規制区域を指定済です。

令和7年3月31日以前に工事に着手しており、運用開始(令和7年4月1日)時点で工事中の盛土等については、運用開始日から21日以内(令和7年4月1日から令和7年4月22日まで)に届出が必要となります。

届出対象となる規模の工事を行っている場合は、届出の提出をお願いします。

届出が必要となる工事や届出の提出先となる窓口については、以下のリーフレットをご確認ください。なお、届出手続きについて確認する場合は、栃木県都市政策課に事前相談してください。

提出書類

届出する工事の規模に応じた書類等を御提出ください。

届出対象となる盛土等の規模

届出書

図面等

  • 土地の形質の変更
図書等の名称 明示すべき事項 縮尺 備考
位置図
  • 方位
  • 道路及び目標となる地物
10,000分の1 以上  
地形図
  • 方位
  • 土地の境界線

2,500分の1 以上

等高線は、2mの標高差 を示すものとすること
土地の平面図
  • 方位
  • 土地の境界線
  • 盛土又は切土をする土地の部分・崖・擁壁
  • 崖面崩壊防止施設
  • 排水施設
  • 地滑り抑止ぐい又はグラウ ンドアンカーその他の土留 の位置

2,500分の1 以上

植栽、芝張り等の措置を 行う必要がない場合は、 その旨を付すること
現況写真 盛土・切土している土地又は 土石の堆積を行っている土地 及びその付近の状況 -  

※土地の面積の関係等により、この縮尺により難い場合は事前相談の上作成すること。

 

  • 土石の堆積
図書等の名称 明示すべき事項 縮尺 備考
位置図
  • 方位
  • 道路及び目標となる地物
10,000分の1 以上  
地形図
  • 方位
  • 土地の境界線

2,500分の1 以上

等高線は、2mの標高差 を示すものとすること
土地の平面図
  • 方位
  • 土地の境界線
  • 作業構台等
  • 空地の位置
  • 柵等の位置
  • 排水施設(側溝等)
  • 土砂の流出防止措置

500分の1 以上

植栽、芝張り等の措置を 行う必要がない場合は、 その旨を付すること
現況写真 盛土・切土している土地又は 土石の堆積を行っている土地 及びその付近の状況 -  

※土地の面積の関係等により、この縮尺により難い場合は事前相談の上作成すること。

提出部数

提出先 提出部数 備考
市町 2部(正本1部、副本1部) 申請地が那須塩原市以外の場合
県(都市政策課 盛土安全推進班) 1部(正本1部) 申請地が那須塩原市の場合

 

 

 

お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801

ファックス番号:028-623-2595

Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp