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更新日:2026年3月3日

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獣医師・飼育動物診療施設開設者のみな様へ

電離放射線障害防止規則の一部改正について

X線装置を取り扱う従事者に対する教育訓練は、獣医療法施行規則により実施が義務付けられており、獣医師・飼育動物診療施設開設者の皆様には、既に実施いただいているところです。

令和7年10月29日付けで、電離放射線障害防止規則(以下、電離則)の一部が改正されました。こちらについても、診療施設にX線装置等がある場合、特別教育の実施や記録の保存等の対応が必要な法令ですので、内容のご確認をお願いします。

主な改正ポイント

  • 臨床研究等で使用するX線装置は、医療用に含まれることを明確化(令和7年10月29日施行)

  • 医療用X線に関する規制の新設(令和9年10月1日施行

⇒項目が新設され、獣医師が管理する医療用X線装置については「獣医療法施行規則に規定する措置を講じなければならない」と明記されましたが、既にご対応いただいている内容ですので、新たな対応が必要なものではありません。

  • 特別教育訓練の実施対象業務の拡大(令和8年4月1日施行

⇒改正前は、透過写真(レントゲン)撮影の業務にあたる従事者のみ特別教育が必要でしたが、改正後は「X線装置またはγ線照射装置を取り扱う業務にあたる従事者」に対して特別教育が必要となり、撮影の準備や清掃等で装置を扱う従事者も対象となります。

獣医療法施行規則と電離則では、教育が必要な事項と記録の保存期間が異なりますのでご注意ください。

改正の詳細な内容

参考資料(PDF:556KB)をご確認ください。

教育が必要な事項、記録の保存期間についても記載されています。

あわせて、厚生労働省のHPも参考にしてください。

【令和7年10月29日】特別教育の対象業務を拡大します~電離放射線障害防止規則等の改正~(外部サイトへリンク)

電離放射線障害防止対策について(外部サイトへリンク)

 

引き続き、獣医療法及び電離則に基づき、教育訓練及び特別教育の実施をお願いします。

 




お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

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