重要なお知らせ
更新日:2023年12月27日
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鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。家畜伝染病予防法では、家きん(ニワトリや七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型により、高あるいは低病原性鳥インフルエンザウイルス等に区別しています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。一方、低病原性鳥インフルエンザウイルスは症状が出ない場合もあります。低病原性鳥インフルエンザは、高病原性鳥インフルエンザに変異する可能性があります。
人への感染は、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽やフンを吸い込むことなど人の体内に大量のウイルスが入った場合に、ごくまれに起こると報告されています。しかし、 国内では、この病気にかかった家きんの処分や施設等の消毒を徹底して行っているため、通常の生活では病気の鳥と接触したりフンを吸い込むことはほとんどなく、人が鳥インフルエンザにかかる可能性はきわめて低いと考えられています。
国内では、これまで人が鶏肉や卵を食べて鳥インフルエンザウイルスに感染した例は報告されておらず、国内では鶏肉や卵を食べて人が鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられています。
国の疫学調査チームの報告では、発生農場と水鳥が飛来するため池等の関連が指摘されています。県では、家きんが鳥インフルエンザに感染しないようにするため、農場周囲のため池に渡り鳥などが飛来しないように対策を行っています。ご理解とご協力をお願いします。
家きんを飼養する時点で守らなくてはならない衛生管理の方法である「飼養衛生管理基準」を確認し、ウイルスを農場内や家きん舎内に持ち込まないようにしましょう。
これまでの全国の発生事例で行われた疫学調査では、ねずみやハエなどの害虫からもウイルスが検出されています。農場の外にいるねずみやハエなどが家きん舎の中に入らないようにしましょう。
主な対策は以下のとおりです。
毎年、鳥インフルエンザの流行シーズンである10~5月に点検結果を報告してください。
電子申請システム(外部サイトへリンク)からオンラインでも報告できます。
家きんを飼育されている皆様が守るべき基準で、全部で35項目です。以下を参考に、農場にあった方法を見つけましょう。お気軽に家畜保健衛生所に御相談ください。
その他、農林水産省Facebookやアプリもご活用ください。
次に掲げるような症状が飼養家きんにみられた場合には、管轄の各家畜保健衛生所へ御連絡ください。
名称 | 電話番号 | 緊急電話番号(夜間・休日用) |
県央家畜保健衛生所 | 028(689)1200 | 090-7205-0895 |
県南家畜保健衛生所 | 0282(27)3611 | 090-7205-1402 |
県北家畜保健衛生所 | 0287(36)0314 | 090-7205-1826 |
お問い合わせ
畜産振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2344
ファックス番号:028-623-2353