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更新日:2014年9月1日
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県内産飼料用米の利用の可否については、昨年に引き続き、主食用米のモニタリング検査結果に基づいて判断します。
モニタリング検査の結果、出荷・販売が可能となった検査区域の米は、飼料用としての出荷も可能となります。玄米やもみ米等を単体飼料として利用する場合(下記参照)は、モニタリング検査結果が畜種ごとの給与判断基準値・暫定許容値以下となった検査区域の生産物のみを利用してください。
モニタリングは8月末から順次実施されます。
畜産農家の皆さまが「玄米」、「もみ米」、「米ぬか」、「脱脂米ぬか」を単体飼料として利用する場合は、下記の表を参考に「利用の判断に用いるデータ」に「係数」を乗じた数値が、畜種ごとの給与判断基準値及び暫定許容値以下となった検査区域の生産物のみを利用してください。
利用についての詳細は最寄の農業振興事務所へご相談ください。
種類 |
利用の判断に用いるデータ |
係数 |
玄米 |
平成26年産(食用)米のモニタリング検査結果 |
1 |
もみ米 |
〃 |
1.5 |
米ぬか |
〃 |
8 |
脱脂米ぬか |
実際に測定が必要です |
- |
1 単体飼料としての利用
2 畜種ごとの飼料の暫定許容値及び給与判断基準値
お問い合わせ
畜産振興課
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