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更新日:2013年10月23日
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矢板市・塩谷町・日光市・鹿沼市で生産された稲わらについては、検査した全ての地点が飼料の暫定許容値(牛用飼料100Bq/kg・水分含量8割ベース)及び土壌改良資材の暫定許容値(400Bq/kg・製品重量)以下となりました。
この結果、県内全ての地域で生産された稲わらの流通・利用が可能になりました。
ただし、那須町・那須塩原市・日光市で生産された稲わらの飼料利用については別途給与前検査を実施した上で判断します。
【飼料・敷料、土壌改良資材としての流通・利用】
【土壌改良資材としての流通・利用】
飼料・敷料としての流通・利用の可否は給与前検査により判断します
平成25年産稲わらのモニタリング検査結果及び流通・利用の可否(10月22日現在)(PDF:201KB)
これまでの検査結果
平成25年産稲わらのモニタリング検査結果及び流通・利用の可否(10月8日現在)第二報(PDF:204KB)
お問い合わせ
畜産振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2344
ファックス番号:028-623-2353