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更新日:2020年11月25日

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肥料の販売には「届出」が必要です

肥料の販売に係る届出について

肥料を有償・無償にかかわらず反復・継続して他人に譲渡する場合には、「肥料の品質の確保等に関する法律(旧肥料取締法)」第23条の規定により事業所の所在地を所管する都道府県知事に、販売業務に関して届出を行うことが義務付けられています。

なお、フリーマーケットや農産物直売所、フリマアプリ、インターネットオークション等であっても、肥料を販売・譲渡する場合、販売開始後2週間以内に届出が必要です。

 

届出先は「栃木県農業総合研究センター」です

肥料の販売

<必要書類>

  •  肥料販売業務開始届出書(様式は、上記のリンク先からダウンロード出来ます) 2部
  •  登記事項証明書(個人の場合は、住民票又は運転免許証)1部(写しで可)
  •  販売業務を行う事業所の地図1部

肥料の販売の届出に係るチラシ

肥料の販売の届出に係るチラシを作成しました。

 『肥料の販売には届出が必要です』(PDF:1,188KB)

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お問い合わせ

経営技術課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2313

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

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