重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 肥料の販売には「届出」が必要です
更新日:2020年11月25日
ここから本文です。
肥料を有償・無償にかかわらず反復・継続して他人に譲渡する場合には、「肥料の品質の確保等に関する法律(旧肥料取締法)」第23条の規定により事業所の所在地を所管する都道府県知事に、販売業務に関して届出を行うことが義務付けられています。
なお、フリーマーケットや農産物直売所、フリマアプリ、インターネットオークション等であっても、肥料を販売・譲渡する場合、販売開始後2週間以内に届出が必要です。
<必要書類>
肥料の販売の届出に係るチラシを作成しました。
お問い合わせ
経営技術課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2313
ファックス番号:028-623-2315
法人番号:5000020090000
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
電話番号:028-623-2323
Copyright © Tochigi Prefecture. All Rights Reserved.