重要なお知らせ
ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 旧優生保護法に関するお知らせ
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
令和7(2025)年1月17日に「旧優生保護法 に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
県では、補償金や一時金の請求手続き等の相談窓口を設置しておりますので、お心当たりのある方は以下の窓口へご相談ください。
【相談窓口】
・電話番号:028-623-3064
・所在地:栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本庁舎5階 保健福祉部こども政策課母子保健担当
【対象】対象旧優⽣保護法に基づく優⽣⼿術等を受けた本⼈⼜は特定配偶者(本⼈⼜は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、⼦、⽗⺟、孫等))
【支給額】本⼈1500万円特定配偶者500万円
※特定配偶者とは、本⼈の⼿術⽇から本法公布⽇の前⽇までに婚姻(事実婚含む)していた⽅等
【対象】旧優⽣保護法に基づく優⽣⼿術等を受けた本⼈で⽣存している⽅
【⽀給額】320万円
【対象】旧優⽣保護法に基づく⼈⼯妊娠中絶等を受けた本⼈で⽣存している⽅
・旧優⽣保護法規定の優⽣上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当するもの
・上記と同様の事情にあると内閣府令で定めるもの
【⽀給額】200万円※⼈⼯妊娠中絶の回数や⼦どもの有無にかかわらず⼀律に⽀給する
※(2)優⽣⼿術等⼀時⾦を受給した場合には対象外となります。
請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理⼤⾂が認定します。
お問い合わせ
こども政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3064
ファックス番号:028-623-3070