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更新日:2013年3月1日

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ご存知ですか?障害のある方の手当制度

◎特別児童扶養手当 対象:心身に障害のある20歳未満の児童の父母又は養育者※障害児が障害を理由とする公的年金を受給している場合や施設に入所している場合を除く。障害の程度に応じて1級と2級があります。
◎特別障害者手当 対象:日常生活で常時特別な介護が必要な最重度の障害者(20歳以上)※施設入所者と3か月以上の入院者を除く
◎障害児福祉手当 対象:日常生活で常時介護が必要な重度障害児(20歳未満)※障害を理由とする公的年金の受給者と施設入所者を除く
◎問い合わせ先:お住まいの市や町の福祉担当課、最寄りの県健康福祉センター、県障害福祉課

※各手当についてのより詳しい説明についてはこちら

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3053

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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