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ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引が開始になります
更新日:2025年1月15日
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令和7(2025)年4月1日から、JRグループ等で精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けられる対象者や手続き、割引の概要についてお知らせいたします。
以下の要件を満たしている精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)を保有する方が対象となります。
⑴顔写真が貼り付けられていること
⑵旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄(以下、運賃減額欄)に「第1種」または「第2種」の記載があること
お手持ちの手帳が要件を満たしていない場合で、割引制度を希望される方はお住まいの市町担当窓口で次の手続きが必要です。
なお、ご家族や医療機関職員など、ご本人様以外の方でも手続きの代行が可能です。
手帳の再交付申請が必要となります。
手帳と顔写真を御用意の上、市町担当窓口に申請してください。
手帳に運賃減額欄のゴム印押印・区分の記載が必要となります。
手帳を御用意の上、市町担当窓口までお申し出ください。
詳細な手続きについては、精神保健福祉センターへお問い合わせください。
運賃減額の区分については、以下のとおりです。
手帳の等級 | 運賃減額の区分 |
1級 | 第1種 |
2級または3級 | 第2種 |
手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。
割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
1級(運賃減額区分第1種)の手帳をお持ちの方と介護者の方 | ・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
2級または3級(運賃減額区分第2種)の手帳をお持ちの方(12歳未満)と介護者の方 | ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く。) |
5割 |
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。(※)
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
1級(運賃減額区分第1種)、2級または3級(運賃減額区分第2種)の手帳をお持ちの方 | ・普通乗車券 | 5割 |
※詳しくは、JRグループに直接お問い合わせください。
乗車券類購入の際や列車を御利用の際には必ず手帳をお持ちいただき、駅係員から提示を求められた場合には、手帳を御提示ください。
割引制度の詳細については、JRグループに直接お問い合わせください。
その他県内の主要な鉄道会社における割引制度については、各鉄道会社に直接お問い合わせください。
お問い合わせ
障害福祉課 精神保健福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3093
ファックス番号:028-623-3052