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更新日:2024年1月5日
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法律で定めた割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。
現在 | 令和6年4月から | 令和8年7月から | |
法 定 雇 用 率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の規模 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
令和6年4月から法定雇用率が段階的に引き上げられますので、対象事業主の皆様はご確認ください。
★障害者雇用率制度の詳細や、国及び県の支援策等はこちらを御参照ください。お問い合わせ
労働政策課 雇用対策担当
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電話番号:028-623-3224
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