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更新日:2024年1月5日

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4月から障害者の法定雇用率が引き上げられます

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法律で定めた割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。

 

  現在 令和6年4月から 令和8年7月から
法  定  雇  用  率 2.3% 2.5% 2.7%
対象事業主の規模 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

 

令和6年4月から法定雇用率が段階的に引き上げられますので、対象事業主の皆様はご確認ください。

★障害者雇用率制度の詳細や、国及び県の支援策等はこちらを御参照ください。

お問い合わせ

労働政策課 雇用対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3224

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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