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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 「経済ミッション派遣事業」業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
更新日:2024年4月22日
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(1)業務名
経済交流ミッション派遣事業
(2)業務目的
ベトナム社会主義共和国における事業展開や高度人材の確保に意欲を持つ県内企業や経済団体等で構成される訪問団を同国へ派遣し、現地政府機関や経済団体、企業、高等教育機関等を訪問・視察することで、同国における事業活動に有用な知見を獲得するとともに、県内企業等と現地機関等とのネットワークを構築することで、今後の同国に対する県内企業等の事業活動の支援を図る。
(3)業務内容
別添「経済交流ミッション派遣事業」業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり
(4)業務の履行期間
契約日から令和7(2025)年1月31日(金曜日)まで
(5)契約金額の上限
7,177,720円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
企画提案に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。
(1)日本国内に事業所を有する法人であって、消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目に未納がない者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定する者に該当しない者であること。
(3)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有する又は契約締結時までに資格を取得する見込みであること。
(4)参加表明書及び企画提案書の受付期間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく、指名停止期間中でない者であること。
(5)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申し立て又は、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。
(6)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
(7)地方公共団体等が発注した類似業務に関し受注実績があり、確実に履行できる者であること。
(1)実施要領等の公表 令和6(2024)年4月22日(月曜日)
(2)質問受付期限 令和6(2024)年4月26日(金曜日)午後5時必着
(3)質問に対する回答 令和6(2024)年5月9日(木曜日)
(4)参加表明書の提出期限 令和6(2024)年5月14日(火曜日)午後5時必着
(5)企画提案書の提出期限 令和6(2024)年5月17日(金曜日)正午必着
(6)選考結果の通知・公表 令和6(2024)年5月24日(金曜日)
お問い合わせ
国際経済課 地域外交担当
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