重要なお知らせ
更新日:2024年10月1日
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1 指定について
申請書類を審査した上で、指定します。結果については、文書で通知します。
・「指定年月日」
原則として、指定を決定した日の属する月の翌月初日です。
審査には一定の日数を要しますので、指定を受けたい日の前月20日までに申請書類を提出してください。
(例:令和4年6月1日に指定を受けたい場合→令和4年5月20日までに提出)
なお、書類の不備や申請内容に疑義がある場合には指定が遅れることがあります。
また、次のような場合には、あらかじめお問い合わせください。
・薬局又は訪問看護ステーション等について、新規開開設に合わせての指定を希望する場合(新規開設関係)
・事業譲渡、法人成り等により保険医療機関又は保険薬局の開設者が変更になる場合で、厚生局に遡及申請をするものについて指定を受けようとする場合(遡及申請関係)
※ご確認ください。→ 指定年月日、新規開設関係・遡及申請関係について(PDF:53KB)
◆指定申請様式等
→ (記入例)(PDF:115KB)、(経歴書:記入例)(PDF:193KB)
※ 「新規開設関係」の記入例(薬局の例)(PDF:222KB)
※ 「遡及申請関係」の記入例(薬局の例)(PDF:107KB)
2 変更について
名称、所在地、主として担当する医師等について変更が生じた時点で、速やかに提出してください。
なお、管理薬剤師又は役員(代表者)の変更については、届出不要です。
◆変更届出様式
3 指定更新について
指定自立支援医療機関の指定は、指定を受けた日から起算して6年を経過すると、その効力を失います。
継続して指定を受けようとする場合には、6年毎に更新申請を行う必要があります。
(更新時期が近づきましたら、更新申請のお知らせを送付します。)
直近の指定(更新指定を含む。)を受けた後に変更届出書や休止等届出書(休止・再開)を提出した場合でも、指定有効期間は、指定を受けた日から起算して6年間で変わりません。
なお、指定の更新を希望しない場合には、指定有効期限から1か月以上の予告期間を設けて、辞退届(下記5参照)を提出する必要があります。
また、更新申請書では、変更届出書を兼ねることはできません。
変更届出書を提出していない変更事項がある場合には、別途、変更届出書を提出してください。
◆指定更新申請様式
※ 自己点検票の提出について
令和3(2021)年度から、自立支援医療機関の質の確保と給付の適正化を図ることを目的として、指定更新に当たり、自己点検票を用いた自己点検を実施していただくことになりました。
指定更新に係る申請書類の提出にあわせて、自己点検票を提出くださるようお願いします。
4 休止・再開・廃止について
指定自立支援医療機関の業務を休止した場合、再開した場合又は医療機関自体を廃止した場合は、休止等届を提出する必要があります。
5 辞退について
医療機関としては存続するものの、指定自立支援医療機関としての指定を辞退しようとする場合は、辞退する日から1か月以上の予告期間を設けて提出してください。
6 指定自立支援医療機関一覧
7 指定等に係るお問い合わせ・提出先(郵送可)
障害者総合相談所 (身体障害支援課)
〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1
TEL:028-623-7010 FAX:028-623-7255
午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)
障害者総合相談所が問い合わせ先・提出先となる対象は、栃木県内(宇都宮市を除く)に所在する医療機関です。
宇都宮市内に所在する医療機関については、宇都宮市障がい福祉課が問い合わせ先・提出先になりますのでご注意ください。
精神通院医療に関する医療機関の指定等については、精神保健福祉センターのページをご覧ください。
お知らせ
関連リンク
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3053
ファックス番号:028-623-3052