重要なお知らせ
更新日:2024年1月9日
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医療法第6条の3により、すべての病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という)の管理者は、患者等が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報として、法令で定められた事項を、都道府県に報告することとされています。栃木県では、報告を受けた事項を患者等のために閲覧に供するにあたり、とちぎ医療情報ネットを開設し、原則としてインターネットで報告していただくこととしていました。令和6年4月から厚生労働省の運営する医療情報ネットにシステムが移行することに伴い、令和6年1月以降より医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という)において報告していただくことになりました。
厚生労働省が構築を進める、全国の医療機関及び薬局を検索可能な医療情報サイト(以下「医療情報ネット」という)の概要は次のとおりです。(厚生労働省HP「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)」について(外部サイトへリンク)
令和5年度の定期報告から、医療機関及び薬局の管理者は、都道府県に対して行う医療(薬局)機能情報の報告をG-MISを用いて行うこととなります。
また、都道府県が行う医療(薬局)機能情報の公表については、医療情報ネットを用いるようになります。
それに伴い、令和6年4月からは「とちぎ医療情報ネット」の医療機関及び薬局に係る情報は厚生労働省運営の医療情報ネットに移行しました。
〇病院等の場合、定期報告の期間は、2月から7月31日(*1)です。
(3月31日までと通知には記載しておりますが、諸般の事情を鑑み7月末まで延長しております。)
〇報告の際は、G-MISアカウントが必要になります
(*1)7月末まで報告は受け付けておりますが、早めのご対応をお願いします。
G-MISアカウントについては、令和5年10月23日及び令和5年11月6日に厚生労働省G-MIS事務局(~~@g-mis.net)から、とちぎ医療情報ネットに登録されたメールアドレスあてに電子メールが通知されています。この電子メールを受け取った医療機関及び薬局の方は、G-MISにログインが可能になり、G-MIS上での栃木県からの案内等を確認していただけるようになります。
〈参考資料〉
○定期報告 G-MIS操作マニュアル(PDF:8,400KB)
○随時報告 G-MIS操作マニュアル(PDF:6,078KB)
○新規報告 G-MIS操作マニュアル(PDF:4,660KB)
○臨時休診・休業・閉店 G-MIS操作マニュアル(PDF:7,429KB)
※上記マニュアルについては、G-MIS上にも掲載されています。
既にG-MISアカウントをお持ちの医療機関の皆様には、令和5年10月23日及び令和5年11月6日の厚生労働省G-MIS事務局からの電子メールは送信されていません。
既にお持ちのG-MISアカウントにより、医療機能情報提供制度に係る定期報告が可能となっています。G-MISアカウントについては、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。
令和5年10月23日及び令和5年11月6日の電子メールが確認できなかった医療機関及び薬局の皆様については、原則、G-MISでの報告をお願いしているため、G-MISアカウントの発行をお願いします。
必ず厚生労働省のホームページで詳細を確認し、「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」からG-MISアカウントの発行申請を行ってください。
厚生労働省HP「医療機能情報提供制度(医療機関向けページ)(外部サイトへリンク)」
〇G-MISアカウントの申請は上記のURLから可能です。
〇栃木県が承認後2~3週間程で厚生労働省G-MIS事務局からアカウントが発行されます。
〇アカウントについては、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。
お問い合わせ
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3084
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp