重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを業として行うには、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許が必要です。
無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩等の施術は 違法行為であり、人の健康に害を及ぼすおそれがあります。
施術を受けられる際には、施術者が有資格者であることをご確認ください。
なお、有資格者が業務を行う場合には、所管の保健所に届出をすることになっています。
栃木県では、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法という)に基づく施術所の開設届を届出済みの施術所に対して、以下のようなステッカーを配付しています。
施術所の屋外などに掲示されていますので、施術を受けられる際の参考にしてください。
※屋外などへの掲示が義務づけられているのではなく、掲示は任意ですのでご注意ください。
※当該ステッカーは、「あん摩マッサージ指圧」、「はり」、「きゅう」を行う施術所へ配付するものです。
お問い合わせ
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3085
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp