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更新日:2010年11月30日

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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の資格について

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の資格について 

 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを業として行うには、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許が必要です。

 無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩等の施術は 違法行為であり、人の健康に害を及ぼすおそれがあります。    

 施術を受けられる際には、施術者が有資格者であることをご確認ください。

 なお、有資格者が業務を行う場合には、所管の保健所に届出をすることになっています。

あはき法に基づく施術所の開設届出済ステッカーについて

 栃木県では、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法という)に基づく施術所の開設届を届出済みの施術所に対して、以下のようなステッカーを配付しています。

 施術所の屋外などに掲示されていますので、施術を受けられる際の参考にしてください。

 ※屋外などへの掲示が義務づけられているのではなく、掲示は任意ですのでご注意ください。

 ※当該ステッカーは、「あん摩マッサージ指圧」、「はり」、「きゅう」を行う施術所へ配付するものです。

 ahaki

お問い合わせ

医療政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3085

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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