重要なお知らせ
更新日:2023年3月17日
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令和6年4月から、医師の時間外・休日労働時間の上限が、原則年960時間・月100時間未満(A水準)となります。
年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)】として、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
【特定労務管理対象機関】
令和6年3月27日付けで別添のとおり8医療機関を特定労務管理対象機関に指定しました。
特定労務管理対象機関(B・連携B・C水準)になるためには、医師労働時間短縮計画案を作成し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた後、地域医療への影響等を踏まえた県の判断による指定を受ける必要があります。
県への申請は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)経由でご提出ください。
申請書 | 誓約書 | 指定要件詳細等 |
特定地域医療提供機関(B水準)の指定申請書等(様式1-1(ワード:19KB)、様式1-2(ワード:19KB)) |
誓約書(様式5(ワード:18KB)) | |
連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)の指定申請書(様式2-1(ワード:19KB)、様式2-2(ワード:18KB)、様式2-3(エクセル:21KB)) |
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技能向上集中研修機関(C-1水準)の指定申請書(様式3-1(ワード:19KB)、様式3-2(ワード:18KB)) | ||
特定高度技能研修機関(C-2水準)の指定申請書(様式4(ワード:19KB)) |
申請の内容によって、必要となる添付資料が異なりますので、指定要件詳細等をご確認ください。
医療機関等情報支援システム(G-MIS)
操作マニュアル・説明動画(「いきいき働く医療機関サポートWEB」内)(外部サイトへリンク)
県では、医師労働時間短縮計画の作成等を支援するため、「とちぎ医療勤務環境改善支援センター」を設置・運営しています。
センターでは、医療機関の多様なニーズに対し、医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント)と医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)が、専門的な支援・相談を無料で行っております。
詳しくは、とちぎ医療勤務環境改善支援センターのホームページをご覧ください。
医療機関の勤務環境の改善に役立つ各種情報や医療機関の取組み事例を紹介しています。
医師の働き方改革関連制度におけるC-2水準関連審査についてご案内しています。
長時間労働医師への面接指導実施医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(eラーニング)を提供しています。
病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び、労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行います。
令和6年4月から始まる医師の働き方改革関連制度についての情報発信や主に医療機関などで配布していただくポスター、リーフレットなどの広報物を公開しています。
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