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更新日:2023年3月17日

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医師の働き方改革・特定労務管理対象機関の指定について

1 医師の働き方改革について

令和6年4月から、医師の時間外・休日労働時間の上限が、原則年960時間・月100時間未満(A水準)となります。
年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)】として、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

A

【特定労務管理対象機関】

BB_alifnment

C-1C-2

 

2 特定労務管理対象機関の指定について

令和6年3月27日付けで別添のとおり8医療機関を特定労務管理対象機関に指定しました。

特定労務管理対象機関の指定状況(PDF:415KB)

 

3 特定労務管理対象機関の指定手続について

(1)手続の流れ

特定労務管理対象機関(B・連携B・C水準)になるためには、医師労働時間短縮計画案を作成し、医療機関勤務環境評価センターの評価を受けた後、地域医療への影響等を踏まえた県の判断による指定を受ける必要があります。

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  • 県への指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。評価には4ヶ月以上かかる可能性があることや、評価の結果によっては院内の労務環境の改善等が必要となることがありますので、早期の受審をお願いいたします。

(2)県への指定申請について

県への申請は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)経由でご提出ください。

申請様式等  
申請書 誓約書 指定要件詳細等

特定地域医療提供機関(B水準)の指定申請書等(様式1-1(ワード:19KB)様式1-2(ワード:19KB)

誓約書(様式5(ワード:18KB)

指定要件詳細(PDF:611KB)

各水準の添付書類例(PDF:243KB)

連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)の指定申請書(様式2-1(ワード:19KB)様式2-2(ワード:18KB)様式2-3(エクセル:21KB)

技能向上集中研修機関(C-1水準)の指定申請書(様式3-1(ワード:19KB)様式3-2(ワード:18KB)
特定高度技能研修機関(C-2水準)の指定申請書(様式4(ワード:19KB)

申請の内容によって、必要となる添付資料が異なりますので、指定要件詳細等をご確認ください。

申請方法

医療機関等情報支援システム(G-MIS)

  • 以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから、申請を行ってください。

G-MISログインページ(外部サイトへリンク)

操作マニュアル・説明動画(「いきいき働く医療機関サポートWEB」内)(外部サイトへリンク)

 

(3)参考

(4)よくある質問

 

3 医師の働き方改革に係る相談・支援

とちぎ医療勤務環境改善支援センター

県では、医師労働時間短縮計画の作成等を支援するため、「とちぎ医療勤務環境改善支援センター」を設置・運営しています。

センターでは、医療機関の多様なニーズに対し、医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント)と医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)が、専門的な支援・相談を無料で行っております。

詳しくは、とちぎ医療勤務環境改善支援センターのホームページをご覧ください。

 

4 厚生労働省関連情報

(1)いきいき働く医療機関サポートWebいきサポ

医療機関の勤務環境の改善に役立つ各種情報や医療機関の取組み事例を紹介しています。

(2)医師の働き方改革C2審査・申請ナビ

医師の働き方改革関連制度におけるC-2水準関連審査についてご案内しています。

(3)医師の働き方改革面接指導実施医師養成ナビ

長時間労働医師への面接指導実施医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(eラーニング)を提供しています。

(4)医療機関勤務環境評価センター

病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び、労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行います。

(5)「医師の働き方改革」特設サイト

令和6年4月から始まる医師の働き方改革関連制度についての情報発信や主に医療機関などで配布していただくポスター、リーフレットなどの広報物を公開しています。

お問い合わせ

医療政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3145

Email:tic@pref.tochigi.lg.jp

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