重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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医療法第6条の3の規定に基づき、病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)から県へ報告された当該病院等の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情報」という。)について、県民・患者にわかりやすい形で提供することにより、県民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的としています。
病院等は、自らの責任において、医療機能情報を県に報告し、医療機能情報を記載した書面をその病院等においても閲覧に供することが義務付けられています(ホームページを利用して閲覧させることでも可。)。
県は、インターネットを利用して、病院等から報告を受けた医療機能情報をそのまま公表します。なお、インターネットを使用できない環境にある県民等に配慮した公表も併せて行います。
栃木県では、「とちぎ医療情報ネット(http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/)」により、 医療機能情報を公表(平成20年3月から)しておりましたが、令和6年4月から国が運営する「医療情報ネット」において公表される取扱いに変更となりました。
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医療政策課
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